【業界動向】

「goo.co.jp」をめぐるドメイン名紛争で、「goo」の訴えが“勝利”

■URL
http://www.ip-adr.gr.jp/ (工業所有権仲裁センター)

 工業所有権およびJPドメイン名の紛争処理機関である工業所有権仲裁センターは、ドメイン名「goo.co.jp」の紛争処理について、このドメイン名の権利を株式会社エヌ・ティ・ティ・エックス(以下NTT-X)に移転するように命じる裁定を下した。2000年10月に同センターによる紛争処理が始まって以来、裁定が下ったのはこれが初のケースとなる。
 これは同センターで「事件番号JP2000-0002」と名づけられたもので、ポータルサイト『goo』を運営するNTT-Xが、昨年11月、岡山県の有限会社ポップコーン(以下ポップコーン)が所有する「goo.co.jp」というドメイン名について、権利移転の申立てを行なった案件となる。

 NTT-Xによると、1999年の夏ごろから、ユーザーから「『goo』にアクセスしたのにアダルトサイトが表示される」といった苦情が多くなり、なかには「NTTがアダルトサイトをやっているとは何事か」という内容のものまであったという。そのため、「goo」のユーザーにとって不利益を与えている点や、また「goo.co.jp」のサイト自体はコンテンツを持たず、他のサイトにリダイレクトされる点などから、「JPドメイン名紛争処理方針」内の「第4条 a. 適用対象となる紛争」の3条件をすべて満たすとして、移転の申立てを行なっていたものだ。ポップコーン側は「『goo.co.jp』はこちらが『goo』のサービス開始よりずっと以前に取得しており、このドメインで何をやろうと問題はないはず。また住所が1番地違えばまったく違う場所を指すように、『goo.ne.jp』と『goo.co.jp』はまったくの別物。混同されるものではない」と反論していたという。だが、結果として仲裁センターのパネリストはNTT-X側の主張を全面的に認め、今回の移転を命じる裁定となった。

 裁定は下ったが、相手側がこれを不服とした場合、10日以内に管轄裁判所に出訴すれば移転は実施されず、ぞの場合、以降は裁判所での調停となる。また工業所有権仲裁センターは「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」に基づき、追って裁定の全文および裁定結果の実施日をサイト上で公表する予定だ。

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(2001/2/7)

[Reported by aoki-m@impress.co.jp]


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