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■URL
http://www.riaa.org/pdf/napsterinjunction.pdf
http://www.napster.com/pressroom/pr/010306.html
北カリフォルニア連邦地裁は6日、オンライン音楽交換サービスの米Napsterに対する著作権侵害訴訟で、著作権侵害にあたる楽曲の交換サービスを停止するよう命じる仮処分を下した。
今回の仮処分では、原告側が著作権侵害を受けている楽曲について、曲名やアーティスト名、ファイル名などをNapsterに提示することを義務づけている。提示された楽曲について、Napsterは3営業日以内に検索インデックスを削除して、交換サービスを停止しなければならない。また、スペルミスなどで原告側が提示したものとファイル名などが異なる場合、提示曲と同じものかどうかを特定し、同じであれば双方は適切な措置を取らなければならない。
Napsterは2日、地裁で開かれた口頭弁論で、原告側が著作権を持つ楽曲の交換サービスを自主的に停止する計画を提案し、4日から実施している。今回の仮処分は、Napsterの提案とほぼ一致する内容となっている。
この訴訟は米レコード協会(RIAA)などが同社を相手取り、訴えを起こしたもの。地裁は2000年7月、原告側が著作権を持つ楽曲の交換を禁止するという、事実上のサービス停止を命じる仮処分を下していた。しかし、控訴裁判所は今年2月、Napsterのサービスは著作権侵害に当たるものの、地裁の処分は厳しすぎるとして、訴訟を差し戻していた。今回の仮処分により、最終判決が下されるまでの間、制限付きながらNapsterはサービスを継続することが可能となった。
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(2001/3/7)
[Reported by hiro@nakajima-gumi.net]