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【業界動向】

JAIPA、ドメイン名を“商品名”として扱う法律案に異議
経済産業省に意見書を提出

■URL
http://www.jaipa.org/ (JAIPA)
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i10305fj.html (パブリックコメントの募集)

 日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)は12日、ドメイン名を「商品等定義」に加えることを盛り込んだ「不正競争防止法の一部を改正する法律案」について、異議を唱える意見書を経済産業省に提出した。

 改正案では、不正競争防止法の「商品等定義」にドメイン名を加えることを提案している。これにより、ドメイン名が商号や商標、標章などと同じように「商品等表示」として扱われる可能性が出てきたことは、本誌でもすでに紹介した通りだ。今回の意見書は、経済産業省が12日まで受け付けていた改正案に対するパブリックコメントの募集に対して、急きょJAIPAがとりまとめたものである。

 JAIPAが改正案に反対する理由は3点ある。まず、ドメイン名の不正利用などの違反行為に対して「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が適用されることを挙げ、刑罰が重すぎると指摘している。ドメイン名の紛争に限定すると、海外では刑事罰が課せられる法律はないのではないかとしており、「世界的な広がりを有するインターネットにおいて、日本のみ突出した法整備をするのは問題である」という。

 次に、ドメイン名の定義についての問題だ。もし仮に刑事罰を課すことにするとしたならば、ドメイン名やインターネットの定義があいまい過ぎるという。改正案のような定義では、「個々のホストやサブドメイン、クローズドネットワークなども対象」となると指摘。規制対象があいまいなままでは、「企業活動に萎縮効果をもたらし、我が国内のインターネット市場の発展を阻害させる結果」にもなりかねないとしている。ただし、ドメイン名には明確な定義があるわけではなく、「世界のインターネットコミュニティーにおいて様々な議論を重ねながら発展させてきているもの」であるとし、「日本の政府が一方的に定義」してしまうことに疑問を投げかけている。

 最後に、パブリックコメントの募集期間があまりにも短いこと。今回の募集期間が3月6日から12日までの1週間だけだったことを挙げ、「インターネット社会に影響が出る」法律については、1カ月程度は募集期間を設けるべきだとしている。

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ドメイン名は商品名か? ~経済産業省がパブリックコメントを募集

(2001/3/12)

[Reported by nagasawa@impress.co.jp]


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