【ドメイン】

WIPOがドメイン名紛争解消に向けた2回目の勧告、商標以外に範囲を拡大

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http://wipo2.wipo.int/process2/report/html/executivesummary.html
http://wipo2.wipo.int/process2/report/index.html

 世界知的所有権機関(WIPO)は3日、インターネットにおけるドメイン名の紛争解決に向けた「インターネットのドメイン名手続き」に関する報告書を発表した。同調査によると、ドメイン名を保護するための国際的な法的枠組みはまだ十分に整備されておらず、国際的コミュニティに対して、この問題に取り組んで十分な法的基盤を整備するよう呼びかけている。

 WIPOの調査報告は今回が2回目となる。1999年にまとめられた1回目の報告では、商標保護に焦点を絞り、ドメイン名の不法占拠を解決するための「統一紛争解決方策」(UDRP)を勧告。UDRPは1999年12月から施行され、数千件ものドメイン紛争を解決する手段を提供してきた。しかし、最初の報告では、知的財産に関する一部の問題が未解決のまま残されていた。

 今回の報告では、商標以外の広範な問題を取り扱っており、このような知的財産をドメイン名として登録、使用する際の勧告がなされている。今回の勧告に含まれる知的財産は、薬剤向けの医薬品国際一般的名称(INN)、国際的政府間組織(IGO)の頭文字、個人名、地理的名称、商用名の5項目。

 このような知的財産を保護するための国際的な法的基盤は、商標のようにはまだ整備されていない。いくつかのケース、例えば地理的名称や商用名については国際的保護の条項は存在するものの、世界中に一律に適用できるほどの完全なシステムにはなっていない。また、個人名や都市名などの地域名については、商品とは異なり、明確な国際的枠組みはない。このような状況に基づき、WIPOはこれら5項目について、関連団体がドメイン名紛争の解決に向けた仕組みを確立するなどの勧告を行なっている。

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(2001/9/4)

[Reported by hiro@nakajima-gumi.net]


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