【通信行政】

総務省、「特定電子メールの送信の適正化」に関する意見募集結果を発表

■URL
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020620_3.html
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/meiwaku_01.pdf

 総務省は20日、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則案」に関する意見募集の結果を発表した。寄せられた意見は71件だった。

 この施行規則案は、2002年4月17日に公布された「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」を実施するためのものだ。この法律では主に迷惑メール対策として、サブジェクトに「未承諾広告※」という明示、送信者の氏名などの表示義務や、オプトアウト(受け取り拒否)の方法などが定められている。

 今回の募集では、対象となるメールの通信がSMTPに定められている点や、経済産業省の迷惑メール対策(「!広告!」メール)との使い分け、「未承諾広告※」という表記そのものなどに意見が寄せられた。

 総務省では、SMTPだけを通信方式に指定している点について、「現在適正な利用に支障が生じるような問題となっているのは、ほとんどがSMTPを用いたもの」と回答している。ただし、SMTP以外の通信方式を用いるメールに関しても「その適正な利用に支障が生ずるおそれがでてきたときには、必要に応じ、適時適切な改正を検討していく」としている。

 経産省の「!広告!」メールとの使い分けについては、「特定電子メール法は送信者を対象とするものであり、特定商取引法は販売業者等に対象とするもの」と定義し、送信者が販売業者である場合は両方に従わなければならないとしている。

 サブジェクトに「未承諾広告※」と表記するだけでは不十分という意見も寄せられている。この代案として適当なヘッダ情報を採用してはどうかという提案に対して総務省では、「特定のヘッダを用いた表示については様々な議論があり得るところであり、現段階において、一つの方法を法律上の義務として定めることは、困難である」と回答している。

 さらに、日本広告審査機構ほか広告業務関係者からは、「本来、『広告』は広告主側の負担で媒体を通して不特定多数の方々に発信されるものであり『迷惑メール』のように受信者が自らの意思に関係無く回線料等を負担するものは『広告』とは言えず、また、広告は元来『承諾』を受けた上で発信されるものではない」として、「未承諾広告※」という表記は不適切だという意見が寄せられた。これに対して総務省では、「受け取った消費者が開封しなくとも、『請求や承諾なく電子メールにより送られてきた広告』であることを認知できるよう、最も簡易な文字列」と回答している。付け加えて、「『広告』全般のイメージが悪化するといったことは想定しがたい」としている。

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(2002/6/21)

[Reported by okada-d@impress.co.jp]

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