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【法規制】

連邦地裁による執行延期命令で
「COPA」は名実ともに「CDA II」の道へ?

■URL
http://www.aclu.org/news/n111998b.html (ACLU)
http://www.eff.org/pub/Legal/Cases/ACLU_v_Reno_II/HTML/19981120_plaintiffs_pressrel.html (EFF)
http://www.epic.org/free_speech/copa/ (EPIC)

 フィラデルフィアの米国連邦地裁は19日、子供たちをネットの有害情報から守るための法律「Child Online Protection Act(COPA)」に執行延期の仮決定を下した。10月に議会で可決され、11月20日より発効される予定だった同法は、少なくとも12月4日までは執行を延期されることになった。

 COPAは、未成年にとって有害な情報に子供がアクセスできないよう、Webサイト側に年齢確認などの対策を求めるものもので、これに違反した者には罰則が適用される。しかし「未成年にとって有害な情報」の定義があいまいで表現の自由に抵触するとして、米市民団体のAmerican Civil Liberties Union(ACLU)、Electronic Frontier Foundation(EFF)、Electronic Privacy Information Center(EPIC)が訴訟を起こしていた(本誌10月25日号参照)。今回の仮決定はこれを受けて行なわれた。

 COPAは、'97年に最高裁で違憲判決を受け廃案となった「Communication Decency Act(CDA)」(本誌'97年6月27日号参照)の焼き直しだとして非難を浴びており、「CDA II」などとも呼ばれている。COPAの支持者側ではCDAの問題点は解決されたとしているが、今回も論点は「未成年にとって有害な情報」の定義。同様に違憲判決へと結びつく可能性は大きく、このままでは本当にCDA IIになりかねない。また、同性愛者文学を扱う「A Different Light Bookstores」の創設者Norman Laurila氏らも証言に立ち、COPAの弊害として、規制されることでメディアが必要以上にコンテンツに配慮する必要が出たり、年齢確認にともないユーザーが減少することなどを指摘した。

 このように、現段階ではまだまだ問題の多いCOPAだが、有害コンテンツから子供を守る枠組みの導入も急がねばならない。これらの微妙な問題をどう解決していくのか、今後の法廷での論議が注目される。

('98/11/24)

[Reported by nagasawa@impress.co.jp / oliver@gol.com / tatekawa@planet.club.or.jp]


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ウォッチ編集部INTERNET Watch担当internet-watch-info@impress.co.jp