「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)」を見ると、社会保険料等控除後の給与が35万円の場合、独身(扶養親族0人)なら、その月は所得税1万1730円が天引きされる。扶養親族の人数が増えると天引きされる税額が減る