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年末調整の書類、どこから書けばいい? 基礎控除申告書の収入・所得を算出するには? 記入手順を図解で説明

2026年(令和8年分)年末調整の書き方ガイド 前編

 毎年お届けしている年末調整の書き方。急ぐ人向けの記入例はすでに記事を掲載しているが、今回は、記入例の記事で割愛した詳細を20枚ほどの画像とともに、前・後編に分けてお伝えしよう。税制・申告書の記入が超複雑になり、それを解説するこの記事は申し訳ないがメッチャ長い。「そもそも年末調整とは」「年末調整は11月第1~3週がピーク」などのパートは、知らなくても年末調整の申告書は書けるので、急ぐ人は目次を見て必要なところだけお読みいただきたい。

1.年末調整とは

そもそも年末調整とは

 サラリーマン時代の筆者は、なぜ年末調整をするのか理解していなかった。そもそも年末調整って何? なぜ年末調整が行われるかを説明しておこう。

 年末調整とは、サラリーマンなど給与所得者が、その年の所得税(復興特別所得税を含む)を年末の給与で調整・精算する制度だ。給与の支払者(会社)は、年末に従業員のその年の所得が確定した時点で算出した正しい所得税額と、賞与および毎月の給与から“みなし”で源泉徴収(天引き)した納付済みの所得税額の差額を計算し、過不足を12月の給与で還付または追加徴収をして調整・精算を行う。

 所得税は「給与所得の源泉徴収税額表」により毎月の給与の額から算出され、“みなし金額”がその月に納税されている。12月の給与額が決まると年収が確定する。そこから給与所得控除が引かれ、一人ひとりの基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除なども引かれ、1年間の最終的な納税額が決まる。納税額の算出にあたり、会社は従業員それぞれの扶養家族の状況や支払った保険料を知る必要があるため、12月の給料日前に従業員は年末調整の申告書を提出する。前述のとおり、1月から“みなし”で納税済みの所得税と、最終的な納税額を差し引きして12月の給与で調整する。

「給与所得の源泉徴収税額表(令和8年分)」を見ると、社会保険料等控除後の給与が35万円の場合、独身(扶養親族0人)なら、その月は所得税1万1730円が天引きされる。扶養親族の人数が増えると天引きされる税額が減る

 所得税はその年の12月に納税が完了し、その結果は住民票を置く市区町村に送られて住民税の額が決定、翌年6月から翌々年5月まで住民税は天引きされる。年末調整で扶養控除や保険料控除の記入漏れがあると、所得税も住民税も納税額が増えることとなるので、漏れのないように記入したい。

所得税は毎月天引きされ、12月にその年の納税が完了。その結果を反映した住民税は翌年6月から納税する

サラリーマンの所得税の計算方法

 年末調整の申告書を記入する際、「所得」を計算する必要がある。「収入」と「所得」ってどう違うの?という人のために、簡単にサラリーマンの所得税の計算方法を説明しておこう。計算式は以下となる。

サラリーマンの所得税の計算式

 1行目の左が年収(給与の収入金額)。その右の給与所得控除は一定式で決まっていて、差し引いたのが右側の所得(給与所得)と呼ばれるもの。この年収と所得が年末調整の記入に必要となる。

 2行目は、その所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除など各種所得控除を引き、課税所得が算出される。各種所得控除は人により異なる。「専業主婦・主夫の配偶者がいる」「大学生の子がいる」「生命保険に加入している」など、差し引かれる(控除される)金額が多くなると納税額が減る仕組みだ。家族構成や生命保険などを年末調整で記入することは税金を減らす作業だと理解しよう。

 3行目は、課税所得の額に応じた税率を掛けると納税額が決まる。税率は累進課税で、所得の多い人ほど税率が高くなる。

年末調整は11月第1~3週がピーク

 年末調整の書類を会社に提出する時期は、お勤めの会社によって早い人は10月下旬、最も多いのが11月上旬から中旬、遅めの人は12月上旬と、1カ月半ほど差がある。傾向としては従業員数の多い会社は早め、従業員数の少ない会社は遅めのようだ。Googleトレンドのデータで、昨年2025年10月5日から12月31日の「年末調整」と「年末調整 書き方」の検索数の推移を見てみよう。

「年末調整」と「年末調整 書き方」の検索数。実数は「年末調整」が約8倍だが、期間中の最大値100に対する相対値を表している

 青線は「年末調整」、オレンジ線は「年末調整 書き方」の検索数。縦線の日付は日曜日となっている。「年末調整 書き方」で検索する人は主に従業員。「年末調整」は、それに年末調整を担当する部門の人が含まれると考えられる。

 青線は10月の初旬から上昇する。従業員に年末調整の案内、申告書配布などの準備が行われる期間と考えられる。オレンジ線が10月26日の週から上昇するのは、10月最終週に提出する従業員による検索と思われる。

 11月に入ると検索数が急上昇。青線には記入・提出する従業員と11月下旬提出の従業員のための準備が含まれ、ピークは11月第2週の11月10日、オレンジ線のピークは第3週の11月17日となった。11月第1~3週が昨年の年末調整が集中した時期だったと思われる。オレンジ線は11月第4週も検索数が多く、これは11月末提出の人の検索だろう。

 12月中旬、青線がやや上昇するのは、12月の給与に年末調整の結果を反映する担当者による検索と思われる。青線の最後の山は12月25日。これは給与明細と一緒に源泉徴収票を受け取った従業員による検索かもしれない。

デジタル化が進み「楽になった」

 SNSで年々増えているのが、年末調整がデジタル化され「楽になった」という声。年末調整の申告書は氏名・住所・家族・生年月日・生命保険と、毎年同じ内容の記入が多く手書き→デジタル化による効率アップが期待できる。これに関しては、従業員数の多い会社はスマホアプリや社内システムなどデジタル化が進み、従業員数の少ない会社は手書きの傾向がある。

2.今年の年末調整の変更点は?

 所得税の税制が改正され、年末調整のフォーマットは毎年のように変更されている。今年も申告書のフォーマットや、記入に必要な給与所得控除の金額が変更されている。申告書の変更点を確認しておこう。

変更点1:令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 1つめは「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」というウルトラハイパーアホみたいに長い名称の申告書だ。基礎控除、給与所得控除の変更により区分と基礎控除の額が変更されたため、控除額の計算の欄が刷新された。

控除額の計算の欄が刷新された
令和7年分と令和8年分の違い

変更点2:令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書

 2つめは「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」。子育て支援で23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例が新設され、上限額が従来の4万円から6万円に引き上げられた。それにともない、「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」も記入欄が増えた。

23歳未満の扶養親族に関する記入欄が増えた

3.年末調整の書き方〔3枚の申告書の記入手順 1〕

 では、ここからは3枚の申告書の記入手順を具体的に見ていこう。

手書きが苦手な人は申告書の入力用ファイル(PDF)を活用しよう

 筆者は手書きが苦手で、宅配便の送り状などキーボードで入力できるものは極力キーボードで入力している。お勤めの会社がまだ年末調整のデジタル化をしていない人で、手書きが苦手という人は、国税庁が提供している申告書の入力用ファイル(PDF)を活用しよう。

「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」入力用PDFファイルの画面

 毎年お伝えしているが、この入力用PDFの優れた点はキーボードで入力できることに加え、小さな文字入力に対応していること。かつて保険会社の名称が長くて手書きによる記入が困難と言われた「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険」(現:SOMPOひまわり生命保険)も、このPDFでは自動的に文字が小さくなり記入可能だ。現在の名称が長い保険会社もいくつか試しに入力してみた。損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険を文字数で上回る「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険」も問題なく入力できた。

長い保険会社名も自動的に文字を小さくしてくれる

 繰り返しとなるが年末調整の記入内容は、氏名・住所・家族・生年月日・生命保険など何年も変わらないものが多い。前年に記入したPDFを保存しておけば、毎年同じ記入内容は翌年コピー&ペーストできる。デジタル化には及ばないが、手書きより効率アップが可能だ。

 以前はSNSで「PDFで提出したら手書きで再提出させられた」という人もいたが、年末調整のPDF入力用ファイルはかなり浸透した印象なので、さすがに“手書きのみ”という会社は減ってきたと思うが、不安な人は念のため会社に事前確認しよう。

 念のため付け加えると、国税庁のサイトには「ブラウザーでの閲覧・利用に対応しておりません」と記載されている。翌年のため記入後のファイルを保存したいので、ブラウザー上では記入せず、ダウンロードしたファイルに記入しよう。各申告書は以下のリンクからダウンロードできる。

記入手順1:令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 最初は「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」というウルトラハイパーアホみたいに長い名称の申告書。複数の申告書が合体しているので色分けしてみた。

7つのブロックに色分けした

 上段は会社名や自分の氏名、住所など「①自分の情報」を記入する欄。この申告書の主役は中段の4ブロックで、左側が「②自分の所得と基礎控除」、右側は上から順に「③配偶者の情報」「④配偶者の所得」「⑤配偶者控除」となっている。その下が「⑥特定親族特別控除」。最下段は「⑦所得金額調整控除」だ。

 独身の人は①と②、控除対象の配偶者がいる人は①、②、③、④、⑤のブロックを記入する。⑥と⑦のブロックを記入する人は多くないと思われる。

自分の年収は? 年収の算出はなかなか難しい

 最上段の左側の会社名、法人番号、住所などは会社が記入してくれるはず。右側は氏名と住所。この段の記入は問題ないだろう。

 その下の段の左側は「②自分の所得と基礎控除」=申請者本人の基礎控除申告書。[収入金額]の欄は今年の年収を記入する。これを正確に把握=記入するのはなかなか難しい。

 1つめの方法は、給与明細の集計。まだ11月・12月の給与と賞与をもらっていないので、今年1月からの給与明細を集計しても、残業代などで毎月の給与が変動する人や賞与が前年より増えそうな人は年収を正確に把握するのは難しいが、それらしい金額を記入しよう。

 2つめの方法は、前年の源泉徴収票。年収の変動が少ない人は昨年12月か今年1月の給与明細と一緒に受け取った前年の源泉徴収票を参考にしよう。[支払金額]の欄に年収、[給与所得控除後の金額]の欄に所得が記載されているので、そのまま書き写すもよし、年収を多少増減させて記入するもよし、さじ加減はご自身の判断に委ねたい。

1月に掲載した「源泉徴収票の見方」の記事で使用した事例。左上の[支払金額]が年収、その右側の[給与所得控除後の金額]が所得

 現時点で今年の年収を1円単位まで正確に把握できないので、このあとの計算を考慮すると、できるだけ細かな数字は避けたい。例えば、年収558万2530円よりは560万円と記入したほうが所得の算出は楽になる。迷ったときは少なめの金額を記入しよう。

年収から所得の算出は正確に。お勧めの方法は?

 給与明細を集計して、あるいは前年の源泉徴収票の額を増減させて、とりあえずおおよその年収を記入したとしよう。年収から所得を算出する方法は式で決まっているので、正確に計算する必要がある。お勧めしない順に(笑)3つの方法を紹介しよう。

 1つめの方法は、計算式に当てはめて算出する方法。申告書の裏面に「『本年中の合計所得金額の見積額』欄の記載に当たっては、国税庁ホームページに掲載している『合計所得金額の計算について』をご参照ください」と書かれていて、その横にQRコードが掲載されている。リンク先は以下のPDFで、計算式の表が用意されている。

リンク先のPDFに載っている計算式

 計算してみよう。例えば、収入金額が650万円の場合の計算は以下となる。

650万円÷4(千円未満切捨て)×3.2-44万円=476万円

 2つめの方法は、年収660万円未満の人は国税庁の「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を利用する方法。例えば年収650万円の人は「650万円以上650万4000円未満」の右側に記載された476万円が所得金額となる。

表の[給与等の金額]の該当する部分を探し、右側の[給与所得控除後の給与等の金額]を所得欄に記入する

 3つめの方法。最もお勧めなのは、国税庁のサイトにある給与所得控除についてのタックスアンサー(よくある税の質問)「No.1410 給与所得控除」のページ下段にある給与収入から所得を計算するサービスだ。これなら年収の金額が1円単位まで細かくなっていても、サクッと所得が計算できる。

[令和8年分・令和9年分]に収入(年収)を入力して[計算する]をクリックすると所得金額が表示される(PCの画面)
スマホでも同様に年収から所得の計算ができる

申告者本人の区分Iと基礎控除の金額を記入する

 [控除額の計算]の区分と控除額の表を見てみよう。上から3段は所得が

  • 489万円以下
  • 489万円超~655万円以下
  • 655万円超~900万円以下

となっている。

 所得900万円以下は年収で1095万円以下なので、多くの人の区分はA。控除額はそれぞれ104万円、67万円、62万円で所得が少ない人ほど控除額が増える(=納税額が減る)。ちなみに所得489万円は年収で665万5556円、所得655万円は年収で850万円となる。

 おおよその年収を算出、その年収から(正確に)所得を計算し、所得が該当する欄にチェックを付ける。[判定]の欄を見て[区分I]と[基礎控除の額]を記入しよう。所得900万円=年収1095万円以下の人は「A」、控除額は3段階に分かれているので、間違わないように金額を記入しよう。

申告者本人の[区分I]と[基礎控除の額]を記入する

 所得の区分を見ると、境界線は489万円(年収665万5556円)、655万円(年収850万円)となっている。年収665万5556円は日本人の平均収入を大きく上回っているので、多くの若い人はここに該当すると思われる。なので、年収を算出するときに「500万かな、510万円かな」と悩む必要はない。どちらでも区分、控除額は同じだ。

 一方、「所得650万円かな、660万円かな」と迷うような境界線付近の人は、この申告書に記入する見積額の段階では、控除額が増える少なめな金額のほうを記入しておこう。最終的な年収が確定したときに、会社の年末調整の担当者が修正してくれるはずだ。

「配偶者控除等」の算出・記入

 基礎控除申告書の右側は、配偶者控除等申告書。配偶者(記入例では妻)の年収・所得などを記入し、控除額を算出する。配偶者の年収が207万円を超えると、配偶者(特別)控除は受けられない。例えば配偶者が年収300万円や400万円という人は記入する必要はない。

 「③配偶者の情報」のブロックの氏名、個人番号、生年月日の記入は問題ないだろう。その下「④配偶者の所得」の左側は収入(=年収)と所得を記入する。年収を配偶者に確認して、基礎控除と同じ要領で記入しよう。

 配偶者の年収が136万円以下であれば、1円単位まで算出する必要はなく[収入金額]の欄は90万円、100万円といったザックリした金額で問題ない。[所得金額]の欄は[収入金額]から74万円(※給与収入が219万1000円未満の場合の給与所得控除の一律額)を引いた金額を記入する。例えば配偶者がパート勤めで105万円の年収なら、記入例のように74万円を引いて31万円と記入する。

 所得金額が62万円以下、配偶者の年齢が70歳未満であれば、右側の判定は「②」となる。[区分II]に「②」と記入し、点線矢印に沿ってすぐ下の[控除額の計算]に移動。「⑤配偶者控除」のブロックで、配偶者控除の額を算出する。

 自分の基礎控除の[区分I]が「A」、配偶者の[区分II]が「②」の人は、[控除額の計算]でAと②が交わる欄の「38万円」が控除額となる。その下の[摘要]が「配偶者控除」となっているので、右側上段の[配偶者控除の額]の欄に「38万円」と記入しよう。

配偶者控除の記入例

 配偶者の年収が136万円超169万円以下(所得62万円超95万円以下)の人は、74万円を引いた金額を所得金額に記入する。[区分II]の判定は「③」となり、すぐ下の[控除額の計算]の摘要が[配偶者特別控除]となるので、右側下段の[配偶者特別控除の額]の欄に「38万円」と記入しよう。

 配偶者の年収が169万円超207万円以下(所得95万円超133万円以下)の人も、74万円を引いた金額を所得金額に記入。こちらは[区分II]の判定が「④」となり、すぐ下の[控除額の計算]が5万円刻みと細かくなっているので、年収の算出は慎重に行いたい。

「特定親族特別控除」

 「⑥特定親族特別控除」のブロックは、令和7年から新設された「特定親族特別控除」の記入欄。該当する人はそれほど多くないと思われるが、アルバイトを多くこなしている大学生などの子がいる場合は確認しておこう。

 令和6年までは所得48万円(年収103万円)を超えると親の特定扶養親族の控除額63万円が0円となり、大学生の子がうっかり働き過ぎると親の税負担が大きかった。令和7年から「特定親族特別控除」が新設され、子の所得が85万円以下(令和8年は年収159万円以下)であれば、親は63万円の控除を受けられ、85万円を超えても123万円(令和8年は年収197万円)までは、段階的に控除額が減る仕組みとなり、従来のように年収103万円の壁を超えると天国から地獄へ落ちるようなことはなくなった。

 この「特定親族」に該当するのは、令和8年末時点で年齢19歳以上23歳未満(=ほぼ大学生の年齢)、所得62万円超123万円以下(アルバイトなどで年収136万円超197万円以下)となっている。令和6年までは年収103万円を超えると親の扶養から外れるため働き控えをしていた人が、税制改正を知ってシフトを増やした場合などが対象となる。

 注意点の1つめは、大学1年生だが早生まれの子の場合だ。学年は4月から翌年3月、いわゆる年度が期間となっているが、個人の所得税は1月から12月=年で判断される。大学1年生だが早生まれで年末時点の年齢が18歳の子は、対象となる19歳以上23歳未満に該当しないので、従来の特定扶養親族も、新設の特定親族特別控除も対象外で、控除が受けられない(4年後に社会人になると所得が123万円を超えて対象外となり、3年しか控除が受けられないことになる)。

 ずっと以前から早生まれ=約4人に1人の学生と親が損をするアホな仕組みだが、政治家や役人は世間知らずなのか、知識がないのか、悪意があるのか、改善されないままの状態が長年続いている。

令和8年末時点で年齢19歳以上23歳未満は、平成16年1月2日~平成20年1月1日生まれ。早生まれの平成20年1月2日~平成20年4月1日生まれの人は、大学1年生であっても対象外

 注意点の2つめは、従来の特定扶養親族も、新設された特定親族特別控除も、19歳以上23歳未満という年齢要件だけであり、学生という縛りはない。該当する年齢であれば大学生はもちろん、浪人生でもフリーターでも非正規雇用でも対象となる。年収の上限が197万円以下に拡大されたので、令和6年までは該当しなかった子が控除対象となる可能性はある。アルバイトをしながらプロのスポーツ選手やアーティストを目指す子のバイト代が多くても、特定親族特別控除は夢をかなえる一助となるかもしれない。

 記入方法は、氏名、個人番号、続柄、生年月日を記入して、年収から74万円(給与所得控除)を引いた金額を記入する。すぐ下の[控除額の計算]に所得額を当てはめ、控除額を右端の[特定親族特別控除の額]の欄に記入する。

 念のため付け加えると、住民税が非課税となる110万円(自治体により異なる)の壁や、社会保険の負担が生じる130万円(勤務先により106万円)の壁があることは注意したい。

年収850万円を超える人は「所得金額調整控除」

 最下段は「⑦所得金額調整控除」のブロック。注意書きに「収入金額が850万円以下の場合は、記入する必要がありません」とあるように、年収850万円以下の人はスルーしよう。年収850万円を超え、[あなた自身が特別障害者][同一生計配偶者が特別障害者][扶養親族が特別障害者][扶養親族が年齢23歳未満]のいずれかに該当する人は記入しよう。

 この所得金額調整控除は、共働きで夫も妻も年収が850万円を超える場合、夫も妻もそれぞれ控除が受けられる。国税庁の記載をそのまま引用すると、「この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます」とある。

 以上でウルトラハイパーアホみたいに長い名称の「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 ……」の記入は完了となる。記入例を参考に挑んでいただきたい。

※記入例の画像はクリック/タップで拡大。さらにPCで閲覧している場合は、拡大画像の左上にある「+」アイコンをクリックすると、より高解像度な元画像を表示できる。

【記入例】令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
※ニュースアプリなど、画像をタップしても高解像度な画像が表示されない場合はこちらをタップ

 続いて、追って掲載する後編で「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」と「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入手順を具体的に見ていく。

「INTERNET Watch」ではこのほかにも、サラリーマンと個人事業主がぜひ読んでおきたい税金に関する記事を多数掲載しています。まとめページ『サラリーマンと個人事業主の税金の話』よりご参照ください。