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2026年(令和8年分) 年末調整の書き方 ~今年の変更点と申告書の記入例を図解

 「年末調整」のシーズンがやってきた。昔は“年末の風物詩”と言われたが、徐々に提出日が早くなり、最近は“秋の風物詩”といった感じだ。年末調整の時期は、お勤めの会社によって早い人は10月下旬、最も多いのが11月上旬から中旬、遅めの人は12月上旬と、1カ月半ほど差がある。傾向としては社員数の多い会社は早め、社員数の少ない会社は遅めのようだ。また、社員数の多い会社はスマホアプリや社内システムの利用が増え、社員数の少ない会社は手書きの傾向がある。なので、“年末調整の書き方”を必要とする人は、11月以降に増えると思われる。

今年の年末調整の変更点

 所得税の税制が改正され、年末調整のフォーマットは毎年のように変更されている。今年も申告書のフォーマットや、記入に必要な給与所得控除の金額が変更されている。まずは申告書の変更点を確認しておこう。

変更点:令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 1つ目は「令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」というウルトラハイパーアホみたいに長い名称の申告書だ。基礎控除、給与所得控除の変更により区分と基礎控除の額が変更されたため、控除額の計算の欄が刷新された。

控除額の計算の欄が刷新された
令和7年と令和8年の違い

変更点:令和8年分 保険料控除申告書

 2つ目は「令和8年分 保険料控除申告書」。子育て支援で23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例が新設され、上限額が従来の4万円から6万円に引き上げられた。それにともない、「令和8年分保険料控除申告書」も記入欄が増えた。

23歳未満の扶養親族に関する記入欄が増えた

3枚の申告書の記入例

 各申告書の詳しい説明は次回以降となるが、「うちの会社、提出日は早いけど手書き」「今から急いで書きたい」「詳しい解説よりも記入例だけ見たい」という人向けに、以下の3枚の申告書の記入例を紹介しよう。記入例だけでは理解しづらい部分もあるが、急ぐ人は参考にしていただきたい。

  • 令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 令和8年分 保険料控除申告書
  • 令和9年分 扶養控除等(異動)申告書

※以下、【記入例】の画像はクリック/タップで拡大。さらにPCで閲覧している場合は、拡大画像の左上にある「+」アイコンをクリックすると、より高解像度な元画像を表示できる

記入例:令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

【記入例】令和8年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 このウルトラハイパーアホみたいに長い名称の申告書の記入で難しいのは、収入(=年収)から所得を計算するところ。10月の時点で今年の年収を正確に把握するのは難しいので、そこはおおよその金額とするが、記入した収入から所得を正確に計算する必要がある。

 申告書の裏面に計算式は書いてあるが、筆者のお勧めは、国税庁のサイトにある給与所得控除についてのタックスアンサー(よくある税の質問)「No.1410 給与所得控除」のページ下段にある給与収入から所得を計算するサービスだ。[令和8年分・令和9年分]に収入を入力し、[計算する]をクリック/タップすれば所得額が表示されるので、ご自身、配偶者、特定親族の所得の計算に利用しよう。

[令和8年分・令和9年分]に収入(年収)を入力して[計算する]をクリックすると所得金額が表示される(PCでの画面)
スマホでも同様に年収から所得の計算ができる

記入例:令和8年分 保険料控除申告書

【記入例①】令和8年分 保険料控除申告書

 記入例①は、新設された23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例を反映した例。

・新制度の一般の生命保険に加入している
・23歳未満の扶養親族がいる

 以上の条件を満たす人は、生命保険料控除の額が増える可能性がある。

 申告書の下段に計算式は記載されているが、生命保険会社が提供しているサポートツールを利用すると、計算もしてくれるし、記入例も表示してくれるので、積極的に利用したい。これまで、どの生命保険会社のサポートツールを利用しても差はなかったが、執筆時点で記入例が新フォーマットになっているのを確認できたのは「かんぽ生命」のみだった。

新フォーマットに対応した「かんぽ生命」の記入例
【記入例②】令和8年分 保険料控除申告書

 記入例②は、一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険に加入している場合の記入例。事例の河野一太郎さんには、23歳未満の子が2人いるが、一般の生命保険が旧制度なので新設された特例の恩恵がない。仮に新制度の一般の生命保険に加入していても、介護医療保険、個人年金保険と合わせた控除額が上限の12万円を超えているので、特例の恩恵は受けられない。

記入例:令和9年分 扶養控除等(異動)申告書

【記入例】令和9年分 扶養控除等(異動)申告書

 「令和9年分 扶養控除等(異動)申告書」はフォーマットに変更はないが、税制改正により給与所得控除の最低保証額が74万円に引き上げられるなどの変更で、前年と計算式が異なるので注意したい。

 記入例は以上。次回は各申告書の詳しい説明をお伝えしたい。

「INTERNET Watch」ではこのほかにも、サラリーマンと個人事業主がぜひ読んでおきたい税金に関する記事を多数掲載しています。まとめページ『サラリーマンと個人事業主の税金の話』よりご参照ください。