生命保険料控除は「旧制度」「新制度」があり、旧制度は「一般生命保険」「個人年金保険」の2つ、新制度は「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つに分かれている。さらに23歳未満の扶養親族がいる人の、一般の生命保険の控除額の上限が6万円に引き上げられた

生命保険料控除は「旧制度」「新制度」があり、旧制度は「一般生命保険」「個人年金保険」の2つ、新制度は「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3つに分かれている。さらに23歳未満の扶養親族がいる人の、一般の生命保険の控除額の上限が6万円に引き上げられた