【業界動向】

米連邦取引委員会、児童プライバシー保護法施行後初の罰則適用

■URL
http://www.ftc.gov/opa/2001/04/girlslife.htm

 米連邦取引委員会(FTC)は19日、「児童プライバシー保護法(COPPA)」違反の疑いで摘発した3サイトのWeb運営会社が罰金を支払うことで合意したと発表した。米国で子供のオンラインプライバシーを保護するためのCOPPAが施行されて1年が経つが、今回のケースは同法に基づいて初めて罰則を適用した例となった。

 FTCは、13歳未満の子供から親の同意を得ずに個人情報を不正に収集したとして、「www.girlslife.com」を運営するMonarch ServicesとGirls Life、「www.bigmailbox.com」を運営するBigmailbox.comとNolan Quan、「www.insidetheweb.com」を運営するLooksmartを摘発。これらの運営会社は合わせて10万ドルを支払うことでFTCと同意した。これらの企業は、COPPA施行後に収集した子供の個人情報を全て削除することでも合意。さらにFTCはこれらの企業に対し、今後COPPAに準拠して親の同意なしに子供の個人情報を収集しないよう義務づけた。

 COPPAは2000年4月21日に施行された法律で、子供向けのWebサイトに対して、プライバシー方針を掲載することや、情報収集活動について両親に直接通知すること、子供の個人情報を収集したり他者と共有する前に両親の同意を得ることなどを義務づけている。

 同法施行後、FTCは出版物やセミナーを通して、Webサイトへの啓蒙キャンペーンを実施してきた。2000年6月には、子供の個人情報を収集していたWebサイトに対して、COPPAに準拠するようメールで警告した。これらの活動により、プライバシー方針を掲載する子供向けWebサイトは現在では91%に達し、1998年の24%に比べて大幅に増えている。

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(2001/4/20)

[Reported by hiro@nakajima-gumi.net]


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