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総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」は24日、迷惑メールへの対策に関する中間取りまとめを発表した。総務省では、この取りまとめをもとに「必要最小限の規律として選択されることが適当」であり「継続的な制度の見直しが必要」として各種制度の改正を進める方針だ。なお、迷惑メール対策については、10日に経済産業省が特定商取引法を改正する省令を公布している。
取りまとめではまず、具体的な数字として携帯電話各社に寄せられた迷惑メールの苦情件数を報告している。それによると苦情は2001年6月は14万件を越えたが、各社が対策を実施し始めた同年7月からは減少するに至った。しかし、同年11月には再び増加に転じていることから、通信業者が実施する迷惑メールとその対策は“いたちごっこ”だということが読みとれる。また総務省は、2001年11月には「迷惑メール送信事業者に対するメールの送信停止を命ずる仮処分」、同年11月には「宛先不明率の高いメールの受信拒否に関する契約約款の変更認可」などの対策を取ったが「根本的な解決策となっていない」としている。同省では早急な法的整備を検討することが必要であるとして今回の取りまとめを行なった。
迷惑メールに対する対策としては経済産業省が18日に発表した提言書もあるが、今回の総務省の取りまとめでは「制度的な対策」に加えて「技術的な対策」にも触れている。
取りまとめでは、迷惑メールの送信側に連絡先を明記する義務などの法的制限を加えることが効果的だとしたものの、メールアドレスを提供する通信事業者に対しても「迷惑メール対策として可能な限りの対応を行うことが望まれる」とした。現在各通信事業者が行なっている、迷惑メールへの対策については、「限界は指摘されている」としたものの「一定の効果は有する」と、ある程度の成果を評価した上で「今後も継続して実施し続ける」ことが重要だとした。
また、諸外国との連携にも触れている。迷惑メールは、外国から送信される事も多いとして「諸外国との調和や連携を図っていくことが必要だ」と国際的な連携を図っていくことを示した。そのため、法的な整備に関しては「国際的に調和のとれたものとしていく必要がある」と諸外国の法整備の状況を見つつ検討していく方針を示した。
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(2002/1/24)
[Reported by adachi@impress.co.jp]