【通信行政】

総務省、プロバイダー責任法で開示される発信者情報について意見を募集

■URL
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020329_1.html
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/jyoubun.pdf (プロバイダー責任法)

 総務省は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称:プロバイダー責任法)」に関連して、プロバイダーが開示する発信者情報の項目について意見募集を開始した。募集期間は、4月25日まで。

 プロバイダー責任法の第四条第一項では、インターネット上の情報によって自分の権利が侵害されたというユーザーからの要求に対して、プロバイダーが該当情報の発信者に関する情報を開示できることを定めている。法律では、開示される情報は「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」となっている。

 今回の意見募集は、この総務省令(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(案))の項目に関するものだ。省令案では、開示情報は、「氏名または名称」「住所」「電子メールアドレス」「IPアドレス」の4項目となっている。

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(2002/3/29)

[Reported by okada-d@impress.co.jp]


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