■URL
http://www.nab.org/Newsroom/PressRel/Filings/Stream071502.pdf
NABがWebサイトで公開した訴状
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これは2001年8月の米ペンシルバニア東部地区連邦地裁の判定、および6月20日に米著作権庁が決定した料率を踏まえての訴訟となる。2001年8月の判定では、地上波放送局による番組のインターネット同時配信は、DPRA(デジタル演奏権)およびDMCA(デジタルミレニアム著作権法)の対象に含まれるとしていた。NABら原告側は、この判定を誤りと主張。“ラジオ局とレコード業界の間には相互利益がある”という認識にも関わらず、インターネットのみのラジオ局と同様の料率が決定したことを不服とし、地上波局がインターネット同時配信番組で音楽録音作品を使用する場合、その使用料金の免除を求めている。
6月20日の利用料金決定以降、インターネット専用ラジオ局では数十局が、また番組をインターネット配信していたラジオ局でも30局以上が、すでに配信を停止している。今回のNABらの訴訟は地上波局のみを対象としているため、インターネット専用局からは反発する声もあるが、利用料率への具体的なアプローチとして注目されている。
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(2002/7/19)
[Reported by aoki-m@impress.co.jp]