■URL
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020808_4.html
モバイルインターネットサービス(MIS)が無線アクセスサービスの基地局を新宿駅などに設置しようとしてJR東日本に拒否されていた問題で、総務省は8日、電気通信事業法第73条第1項に基づき同社から出されていた協議認可の申請を棄却した。協議認可は不適当とした電気通信事業紛争処理委員会の答申が尊重された。
ただし、MISのJR駅への基地局展開の道がこれで閉ざされてしまうわけではないだろう。今回の判断はあくまでも、無線アクセスサービスの基地局は、現時点で同法の規定する条件に該当しないというだけである。
総務省では、「地域アクセス網における競争を促進し、利用者利便の向上を図る観点から、今後、本件のような無線LANサービスを不特定多数の利用者が往来する公共的な空間において行うことについても、電気通信事業法第73条以下の協議認可・裁定制度の対象となり得るよう、制度整備の必要性等について検討する」としている。無線アクセスサービスの健全な普及・拡大のために、時代に合致した制度の早期整備が望まれる。
◎関連記事
■MISの無線アクセス、JR駅への基地局設置に黄信号?
(2002/8/8)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp]