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【電子商取引】

表示義務を怠っている業者にメールで警告
通産省が通販サイトを一斉検査

 通産省は19日、インターネットの通販サイトを対象にした検査を実施する。商品の価格や支払い方法など、必要項目を表示していない業者には電子メールで警告し、改善を促す。トラブルが増加しているインターネット通販での消費者保護が目的。

 検査の対象となるのは、国内の企業が営業している通販サイト。民間のデータベースから約500サイトを選び実施する。同省では、ネット上の通販サイトは、訪問販売法における「通信販売」に該当するとしており、価格、送料、支払い方法、受け渡し方法、業者の名称・住所などの表示を省令で義務づけている。検査ではこれらの必要項目がきちんと表示されているかを検査、不備のあるサイトについてはメールで警告していく。また、6月1日の省令改正で追加される企業の代表者氏名と電話番号の2項目についても、同時に表示を呼びかける。今回の検査では警告までの措置となるが、今後も同様の検査を実施し、繰り返し警告に応じない業者については、業務停止命令などの行政措置も適用していくとしている。

 通産省は、'97年10月に消費者取引研究会を設置、電子商取引における消費者保護のあり方について検討してきた。'98年3月には、通販サイトの一斉検査や「適」マーク制度の導入などを求める中間報告がまとめられている(本誌3月5日号参照)。

('98/5/18)

[Reported by nagasawa@impress.co.jp]


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ウォッチ編集部INTERNET Watch担当internet-watch-info@impress.co.jp