【業界動向】
~パソコン1台につき12ユーロの前払い著作権料
独特許商標庁、私的目的の電子複製を有料で合法化
■URL
http://www.privatkopieren.de/
http://www.dpma.de/infos/pressedienst/pm030206.html
独特許商標庁はこのほど、著作権法の改正に合わせ、パソコン製造者または輸入者に対して、「前払いの著作権料」としてパソコン1台あたり12ユーロ(約1,600円)を課す措置を採用したことを明らかにした。今後独国内で販売されるパソコン全てにこの前払い著作権料は適用される。
今後独国内のパソコンユーザーは、著作権料が課された機器を利用する場合、私的利用を目的とする場合にはネットなどから得た著作物の複製を合法的に行なうことができるようになる。法的には、著作権者はパソコンのほかビデオ録画機、録音機、コピー機およびその記録媒体(カセットなど)などのハイテク機器のユーザーに対する著作権自体は有するものの、その行使の対象がその機器および記録媒体を製造・販売したり輸入した業者になるということになる。対象となる著作物としては、例えば、音楽、映像、写真など著作権の対象となるものがすべて挙げられる。
独では、ビデオ録画機、録音機、コピー機などのアナログ機器において、40年ほど前からこうした私的利用のための著作権料の前払いシステムが確立している。アナログ時代にはこのほか、著作物あたりで著作権料を支払う方法もあったが、デジタル機器であるパソコンにはこの方法は採用しなかった。著作権の有効な保護が図れないからだ。また、独最高裁でもスキャナ、ファックスなどについて同様の措置を採るべきとの判示がされている。
今回の措置で、独ではデジタルおよびアナログの両機器に対して私的利用でも著作権者の保護が図られることとなり、デジタル時代に懸念されていた著作権者の保護について一歩前進したと言える。なお、日本では著作権については特許庁ではなく文化庁が管轄している。
(2003/2/13)
[Reported by Gana Hiyoshi]
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