【行政】
ウイルスの作成や保管を刑事罰の対象に
法務省が法案要綱を法制審議会に諮問
■URL
http://www.moj.go.jp/SHINGI/030324-2.html
法務省は24日、コンピュータウイルスを作成する行為などを新たに刑事罰の対象とする法案の要綱骨子を法制審議会に諮問した。
要綱によれば、「不正指令電磁的記録等作成等の罪」が新たに設けられ、コンピュータウイルスを作成または提供した者に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。また、他人のコンピュータを感染させる目的でこれを取得・保管した者についても、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。
このほか要綱では、わいせつ文書や図画の頒布についてネットワークでのデータ送信も同様に処罰の対象とする改正なども盛り込まれている。
法務省では、欧州評議会の「サイバー犯罪条約」の批准に向け、ハイテク犯罪に早急に対応するための国内の法整備に着手したとしている。法制審議会からの答申を経て、今秋にも国会に提出する方針だ。
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(2003/3/24)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp]
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