【デジタル著作権】
独連邦議会、著作権法をIT対応に向け改正へ
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http://www.bundestag.de/aktuell/plenarprotokolle/15041.html (独文)
独連邦議会は11日、IT社会に対応するための著作権法改正案を可決した。今回の著作権法改正は、新たなパラダイムにおける経済利益と文化活動における利益との間の均衡を保つことを目的とする。特に著作権者の利益を守ることに主眼が置かれ、著作物の利用に関してデジタル複製という概念に対応したことが目玉として挙げられている。
今回の改正案では、第52条aという条項が入ったことが注目される。改正前には、例えば教師が授業で科学文献などの著作物を利用するとき、その複製物を配布することが可能だったが、この条項によって、教師は、コンピュータ画面上に文献の複製を(全く同じものを一部)提示することができるにとどまるようになった。また、大学の研究室における研究活動での複製物の扱いも、デジタル複製については同様の措置が取られることになる。コンピュータ上でのデジタル複製について一定の限度を設けた形となっている。また、イントラネット内での自由配布については、利用料を取ることが可能となる。
改正法では、公共のための利用の限度も定めており、限度内では書面での承諾は不要となる。また私的利用のための音楽・映像・文章の複製についても定められた。複製防止機能を解除することなどは禁止し、複製防止機能を破壊して作成したコピーの配布には刑罰を科すこととした。
今回の改正法は2006年12月31日まで有効の時限立法となっている。司法省によれば、今後の動向を見て期限を延長することもあるという。今回の改正法は、欧州連合(EU)指令にも適合。EU指令もまた、紙の時代の著作権の考え方にデジタル自体の著作権の概念を導入することを定めている。
(2003/4/15)
[Reported by Gana Hiyoshi]
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