【業界動向】
電子商取引のガイドラインでネットオークションに言及
同一商品を1カ月に100個出品すれば、個人でも連絡先の明示義務~経産省
■URL
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0004141/
経済産業省は13日、電子商取引に関する法解釈を示したガイドライン「電子商取引に関する準則」を改訂し、公開した。ネットオークションに関する項目で、「インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる」ことが示されている。
具体的には、特定商取引法で規定された「必要的広告表示事項の表示」(住所や氏名など)と「誇大広告の禁止」の義務が課せられる。なお、「営利の意志」の有無については、同一商品を1カ月に100個出品する場合には一般的に事業者による取り引きと判断。また、「反復継続」は、ネットオークションだけでなく、リアルの取り引きも含めて判断されるとしており、例えば「個人事業者が現実の場における事業で取り扱う商品を、単発的にインターネット・オークションを利用して出品する場合は、事業者による取引に当たるが、他方、個人が私的に趣味で収集した品を処分する目的で出品する場合などは、多数であっても、事業者による取引に当たらないことがある」としている。
このほか、ガイドラインでは、ファイル交換サービス提供者の行為が著作権法違反となるかどうかについても述べられている。「1)交換されるファイルにおいて、市販の音楽等の著作権侵害のファイルが大多数を占めている場合であって、ファイル交換サービス提供者がこのような事態を予想している等、著作権侵害のファイルを交換させるためのサービスという性質を有すると判断される場合」「2)ユーザーの行う送信可能化行為に対するPtoPファイル交換サービス提供者の管理・支配の程度が大きいと判断される場合」「3)PtoPファイル交換サービス提供者が、将来的に何らかの利益を図ってサービスを提供していると判断される場合」の3点を挙げ、これらすべてが該当する場合、「PtoP ファイル交換サービスの提供者は、著作権又は著作隣接権侵害の責任を負う可能性があると解される」としている。
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(2003/6/16)
[Reported by nagasawa@impress.co.jp]
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