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米最高裁、図書館へのフィルタリングソフト導入は合憲と判断

■URL
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=News&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=36357(英文)

 米最高裁は23日(米国時間)、米国政府と米図書館協会との間で争われていた、図書館へのフィルタリングソフト導入義務に関する訴訟の判決を下した。判決によれば、児童インターネット保護法(CIPA)に基づいて図書館のインターネット端末にフィルタリングソフトウェアを導入する義務があるとした規定は憲法違反ではないとの判断が下された。原審のペンシルバニア州東地区連邦地裁の判断を逆転することになったことから、全米の注目を集めている。

 地裁の判決は2002年5月に出された。CIPAは、児童にわいせつな画像などの有害コンテンツを公共施設である図書館で誰もが閲覧可能な状態にしておくを禁止している。これにより、未成年者が有害なコンテンツに触れないように教育機関や図書館がフィルタリングソフトウェアを導入することを義務づけた。従わない場合には米政府からの補助金が得られないことになったことから、図書館側が大あわてで地裁に提訴したといういきさつがある。

 原審の地裁判決では、フィルタリングソフトウェアは比較的安価で効果はあるが、不完全であり、未成年者に有害なコンテンツを提供しないようにブロックしているだけでなく、言論の自由で保護されるべき別のコンテンツも閲覧不可能にしていることを指摘、CIPAには違憲の可能性があると判示した。その結果、図書館には有害コンテンツをブロックするための別の手段を採用すべきとの判断が出されていた。

 しかし最高裁では、まず、公共の図書館でフィルタリングソフトウェアを導入すること自体は米国憲法に違反しないと判示した。従って、CIPAに基づいてフィルタリングソフトウェアを導入させることおよび従わない場合に補助金を打ち切るという措置は合憲であるという判断だ。判決では、図書館がインターネット端末を設置している理由に触れ、言論の自由を保障するためのもの、すなわち、Webフォーラムなどの場を提供することによる自己表現が目的ではなく、図書館の検索機能の補助のために端末が導入されていることが指摘された。従って、ネット端末をフィルタリングしても、検索目的には特に支障がなく、憲法違反になるとは言えないとの判断だ。

 なお、判決を巡っては、種々の判事が異見を示しており、法曹界でも意見が分かれていることが伺える。

(2003/6/27)

[Reported by Gana Hiyoshi]

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