“非出会い系サイト”絡みの児童被害が増加、警察庁が2010年上半期まとめ


 警察庁は19日、2010年上半期における出会い系サイトに関係した事件および“非出会い系サイト”に関係した事件の検挙件数をとりまとめた。

 出会い系サイトに関係した事件の検挙件数は538件で、前年同期比で16.5%減少した。223人の被害者のうち児童は141人で、前年同期比46.8%の減少。被害が多い罪種は、児童買春が82人、青少年保護育成条例違反が25人、児童福祉法違反が23人。

 一方で、児童が出会い系サイト以外のサイトを利用して犯罪被害に遭った事件の検挙件数は730件で、前年同期比で15.7%増加した。被害に遭った児童は601人で、前年同期比10.3%の増加。被害が多い罪種は、児童買春が107人、児童ポルノが83人に上るが、青少年保護育成条例違反が378人と半数以上を占める。

出会い系サイトに関係した事件および“非出会い系サイト”に関係した事件の検挙件数と被害児童数の推移(警察庁のプレスリリースより)

 警察庁では、“非出会い系サイト”に関連する今後の対策として、「児童の被害が多発している出会い系サイト以外のサイト事業者に対する監視体制の拡充等自主的な取り組み強化の要請」「関係省庁、携帯電話事業者、サイト管理者等の連携によるフィルタリングの普及啓発およびゾーニングに基づく利用制限の実効性向上」「教育関係者、保護者および児童に対する出会い系サイト以外のサイト利用に係る危険性の周知徹底」を挙げている。

 なお、出会い系サイトとは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(出会い系サイト規制法)」で規定する異性紹介事業を行うサイトのこと。公安委員会への届け出や利用者の年齢確認を行うことなどが義務付けられている。

 これに対して、“非出会い系サイト”とは、同法で規定されるサイトではないが、コミュニティ機能を持つSNSやゲームサイトなどを指す。法改正による出会い系サイトに対する規制強化により、児童買春など不健全な“出会い”目的の利用が“非出会い系サイト”に移行しているとされている。


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(永沢 茂)

2010/8/19 14:05