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ネット選挙の音楽利用、著作者に同意を〜JASRACが注意喚起
(2013/7/3 16:57)
日本音楽著作権協会(JASRAC)は3日、ブログ、ウェブサイト、動画サイトを使った選挙運動で音楽著作物を利用するにあたり、通常の利用許諾手続きの前に、著作者の同意を得る必要があると注意喚起した。
JASRACでは、ネット選挙解禁となる第23回参議院議員選挙が4日に公示されるのを控え、選挙運動における音楽利用時の注意事項を案内する「選挙運動音楽利用窓口」をサイトにに掲載している。
それによれば、JASRACに管理楽曲の利用を申請した場合にはまず、JASRACが著作者に連絡し、利用の可否や使用料の有無などを確認。その回答をJASRACが利用者に伝える仕組み。利用者は条件をもとに判断し、利用する場合はJASRACに申請手続きする。
なお、JASRACが著作権を管理していない楽曲については、別途著作者に許諾を受ける必要がある。また、音楽CDやダウンロード購入した楽曲を音源として、ウェブサイトや他の媒体に複製する場合は、レコード会社にも事前に許諾を得る必要があるとしている。
JASRACでは、ネット選挙を含む選挙運動で音楽を利用する際には、「選挙運動音楽利用窓口」に問い合わせてほしいとしている。