Twitter、ロゴ利用などに関するガイドライン日本語版を公開


 Twitter社は、ミニブログサービス「Twitter」における登録商標ロゴなどの利用に関するガイドラインの日本語版を公開した。

 ガイドラインによれば、Twitterという名称やロゴ、Twitterの「T」ロゴ、Twitterの青い鳥は、米国およびその他の国々におけるTwitter社の登録商標だという。また、青い鳥のビジュアルに関しては、Twitter社の許可なしに使用することはできないとしている。

 ガイドラインでは、登録商標の利用方法を個人やテレビ、出版などのシーンに分けて紹介。まず、ユーザーが自身のアカウントを紹介する場合、「Follow us on Twitter」の表記内にあるTwitter部分に自分のアカウントとリンクさせることが可能だ。

 また、Twitterのロゴや、ロゴの「T」の部分、Twitterボタンを自分のアカウントとリンクさせることも認められている。加えて、オフラインや印刷物、看板などで「Follow us on Twitter @ユーザー名」の表記にロゴマークを使うこと、オンラインの場合で「@ユーザー名」の部分に自分のアカウントをリンクさせることも可能だという。

 テレビや各種講演会などで紹介する場合、Twitterに投稿するメッセージに関しては「ツイート」と表現するように要望している。また、Twitterに関する本を出版する場合、Twitter社によって出版された本であると誤解を与えないタイトルを付けるよう呼びかけている。例えば、「××のためのTwitterガイド」というようなタイトルは認められないという。また、表紙やタイトルにTwitterロゴを使用すること、一攫千金などのようにユーザーをあおるようなタイトルにTwitter表記を入れることを禁止した。

 商品へのTwitter商標の表記に関しては、基本的に認めていない。このため、商品に商標の記載を希望する場合には、提案内容とともに個別に問い合わせる必要がある。広告やマーケティングキャンペーンで利用する場合、Twitterのロゴやロゴの「T」の部分を利用し、Twitter.comにリンクさせるよう呼びかけた。

 アプリケーションや商品、ドメイン名などで、Twitterの名称を使用する点に関しては、独自性のある名称を付けるよう求めた。ただし、「Tw」や「Twit」を含んだ名称の使用は、通常問題ないとしている。禁止事項としては、アプリケーションやWebサイトの名称にTwitterという文字を入れること、Twitterのミススペルを含んだドメインの登録、TwitterやTweetおよび2つの名称に類似したスペルを含んだ商標の登録を挙げた。

 Twitterのスクリーンショットに関しては、Twitter社の会社概要ページ、ログアウト時のTwitterホームページ、Twitterアカウントおよびユーザー自身のプロフィールページに対するスクリーンショットは使用できる。一方、他ユーザーのプロフィールやツイートが表示されたスクリーンショットを、ユーザーの許可なく使用する点に関しては禁止事項として挙げている。


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(村松 健至)

2010/2/19 16:57