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Twitterのbotでネット選挙運動する際の注意点は? 総務省が基礎知識ページ

 インターネットを使った選挙運動を解禁する改正公職選挙法が19日に国会で成立したことを受け、総務省は「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」を同省のウェブサイトに掲載した。

総務省が「なるほど!選挙」のコンテンツの1つとして掲載した「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」

 今回の改正は、選挙運動で使用できる文書図画として、「ウェブサイト等」を全面解禁するもの。選挙運動期間中でも候補者が自身のウェブサイトやブログを更新できるようになるほか、TwitterやFacebookなどのSNS、動画サイトなどを使った選挙運動も行えるようになる。また、候補者や政党だけでなく、第三者である一般有権者がSNSなどで特定の候補者を応援するといったことも可能だ。一方、「電子メール」については今回、全面解禁は見送られ、使用できるのは候補者と政党のみに限定された。なお、インターネットで選挙運動を行う際は、連絡先となる「電子メールアドレス等」の表示が義務付けられる。

 総務省が掲載した情報は、選挙制度の基礎知識などを説明するコンテンツ「なるほど!選挙」の1つとして追加したもの。改正法のあらまし、条文および新旧対照表のほか、改正法の解釈や適用などについて整理したガイドラインの案も公開している。

 ガイドラインは、国会に議席を持つ各党の代表者で構成する「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」がとりまとめたもので、PDFで全59ページに及ぶ。候補者、政党、第三者ができること/できないことを可否一覧表としてまとめているほか、改正の趣旨にはじまり、誹謗中傷・なりすまし対策、さらにはTwitterのbotを利用する際の注意点などに至るまで、全38項目のFAQも掲載されている。

 なお、botの場合は、botプログラムの作成者によって選挙運動用文書図画が頒布されているとみなされるという。Twitterでは、プロフィール部分にbot作成者のメールアドレス等を表示する必要があるが、「botのユーザー名は、一般的には、作成者に対して連絡が取れる連絡先と評価しうるので、これを記載しておけば表示義務を果たしたといえる」としている。

ガイドライン案に掲載されている可否一覧表

(永沢 茂)