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【ドメイン】

「goo.co.jp」ドメイン名使用権、NTT-Xが控訴審でも勝訴

■URL
http://www.goo.ne.jp/help/info/n_release/n_021017.html
http://www.goo.co.jp/goo.html
http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00816.html (JPドメイン名紛争処理方針)

 東京高等裁判所 第6民事部は17日、株式会社NTT-Xに対し有限会社ポップコーンが行なった「goo.co.jp」ドメイン名の使用権確認請求の控訴審において、控訴人の控訴を破棄する判決を下した。今年4月に行なわれた第一審と同じ判決で、改めて「ポップコーンはドメイン名『goo.co.jp』の使用権を有しない」との結果が出たことになる。

 ポップコーンが「goo.co.jp」のドメイン名を登録したのは1996年8月、一方のNTT-Xがポータルサイト「goo.ne.jp」を登録したのは1997年2月となっている。ユーザーの誤認を招くなどのことから、NTT-Xでは、2000年11月、工業所有権およびJPドメイン名の紛争処理機関である工業所有権仲裁センター(現・日本知的財産仲裁センター)に対し、「goo.co.jp」ドメインの移転を求める申立てを行なっていた。仲裁センターはNTT-Xの訴えを認め、ポップコーンに対し「goo.ne.jp」の移転を命じる裁定を下したが、ポップコーン側ではその裁定を不服として、2001年2月にNTT-Xに対し使用権確認請求訴訟を提起、しかし、東京地方裁判所では、2002年4月26日「ポップコーンはドメイン名『goo.co.jp』の使用権を有しない」とする判決を下していた。

 ポップコーンでは、4月に下された判決は、工業所有権センターの裁定をほぼ踏襲するもので、JPドメイン名紛争処理方針の第4条a項(i)号ないし、(iii)号の解釈を誤ったものであるとして5月9日に控訴を行なっていた。

 一連の訴訟は、「ドメインは先に取得した者に優先権がある」との認識に対しどのような影響を与えるか注目を集めていた。ポップコーンでは、NTT-Xの主張を認めることは「大企業が金さえ掛ければどんなドメイン名でも事後的に取得出来る」という原則を認めることになるとしていたが、今回の判決では「ドメイン名を先に登録していたとしても、その利用方法に不正な目的がある場合には当該ドメイン名の利用は認められない」という地方裁の判断を再確認するものとなった。NTT-Xでは、判決について「インターネットの健全な発展に資する正しい判決だと思います」とコメントしている。

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(2002/10/17)

[Reported by okiyama@impress.co.jp]

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