【業界動向】
ネットオークション事業者に多大な負担を強いると批判テレサ協、「古物営業法施行規則」の改正試案に対する意見書を公開■URL 社団法人テレコムサービス協会(以下テレサ協)は、警察庁による「古物営業法施行規則の一部改正試案」について、意見書を提出したことを明らかにした。ネットオークション事業への考慮がなされていない試案に対して、変更を求めるものだ。 警察庁はネットオークションでの盗品取引の増加などを鑑み、5月に「古物営業法施行規則の一部改正試案」(以下改正試案)を作成。現在この試案に対する意見募集を行なっている。テレサ協では、この改正試案の内容がインターネット事業者には過剰な規制になりかねないとして、内容の再考を求めて意見書を提出したものだ。 意見書で変更を求めているのは、主に改正試案の「古物競りあっせん業(インターネット・オークション)に関する規定の整備」項目における「記録の作成及び保存の努力義務」に関するもの。改正試案では、出品物が落札された際に記録・保存すべき情報として、古物の出品情報、出品者・落札者のユーザーID、および出品者・落札者のユーザー登録情報で真偽の確認に資するもの(住所・氏名・年齢など)の3点を定め、保存期間を1年間としている。 テレサ協では、この出品情報で出品物の画像データを含めた場合、事業者に対して大幅なコスト負担がかかる可能性を指摘。たとえテキストデータのみでも大手事業者には相当額の投資が必要になるという。また記録の保存期間を1年間と定めている点についても、「実態に照らし1年という期間は長すぎ、非現実的」と批判。事業者の規模によっては、現段階で対応できても、取扱商品数が増えた際に対応しきれなくなる可能性もあるとしている。また古物営業法第20条の規定に照らして1年間という期間を定めたことについても、「古物競りあっせん業者と全く地位が異なる古物商についての規定を裏付けにするのは、いかにも牽強付会の感が否めない」と批判している。 他にも、出品者の認定基準について、クレジットカード認証と、加えてセキュリティコードや生年月日での認証を求めていることや、警察からの連絡を15時間以内に受けることができる措置を講ずるとの項目についても、事業者への過度の負担を招くと指摘し、再考を求めている。 テレサ協では意見書をWebサイトで公開しており、関係者にこれら問題について広く呼びかけていく方向だ。なお警察庁の意見募集は6月20日まで受け付けている。 ◎関連記事 (2003/6/12) [Reported by aoki-m@impress.co.jp] |
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