「電子保存ができないことについてやむを得ない事情があると認められ、従来どおり電子取引情報を紙で保存していれば、令和5年末までの2年間は、引き続き書面保存が可能になる2年間の経過措置について、あなたは好意的にとらえていますか」

「電子保存ができないことについてやむを得ない事情があると認められ、従来どおり電子取引情報を紙で保存していれば、令和5年末までの2年間は、引き続き書面保存が可能になる2年間の経過措置について、あなたは好意的にとらえていますか」