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TPPで“違法ダウンロード”適用拡大も、文化庁の審議会で再び検討か

 11日、文化審議会著作権分科会の法制・基本問題小委員会の第7回会合が開催された。前回に引き続き、議題はTPP(環太平洋パートナーシップ協定)への対応について。

 会合ではまず、事務局である文化庁の著作権課がとりまとめた「TPP協定(著作権関係)への対応に関する基本的な考え方(案)」という文書について同課より説明がなされた。これは、TPPに対応するために必要となる国内の著作権法整備などについて検討を進めていくにあたっての小委員会のスタンスを、前回の議論内容を踏まえて整理したもの。前回の会合では、TPPで義務付けられている著作権侵害の一部非親告罪化について二次創作は対象から除外する方向でコンセンサスが得られていたが、今回の案でも「TPP協定において非親告罪化が義務づけられている範囲及びその趣旨を踏まえつつ、我が国の二次創作文化への影響に十分配慮し、適切に非親告罪の範囲を定めること」といったかたちで示された。

 同案では、著作権侵害の一部非親告罪化や保護期間の延長、法定損害賠償など「TPP協定の締結のために必要な法整備において講じるべき措置」のほか、「TPP協定締結に関連して検討すべき措置」として戦時加算の問題など、「TPP協定締結を契機として検討すべき措置」として権利制限規定などを含む著作権制度の見直しの必要性などが盛り込まれている。具体的な内容は以下のとおり。今回の会合では、同案を小委員会として了承することが決定。今後、この考え方に沿って詳しい検討を進めていく。

TPP協定(著作権関係)への対応に関する基本的な考え方(案)

 TPP協定の締結に当たっては、我が国の文化や社会経済の発展に資する観点から、著作権等の保護と利用のバランスに留意して対応することが重要である。協定締結に必要な制度改正事項の内容及び影響に照らし、以下のとおり課題及び講じるべき措置についての基本的な考え方を整理する。

1.TPP協定の締結のために必要な法整備において講じるべき措置

○ TPP協定の締結のために必要な法制度の検討にあたって、以下の事項について、法改正の要否や在り方を検討すること。

①著作物等の保護期間の延長
②著作権等侵害罪の一部非親告罪化
③著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段(アクセスコントロール)に関する制度整備
④配信音源の二次使用に対する使用料請求の付与
⑤法定の損害賠償又は追加的な損害賠償に係る制度整備

○ ②著作権等侵害罪の一部非親告罪化については、TPP協定において非親告罪化が義務づけられている範囲及びその趣旨を踏まえつつ、我が国の二次創作文化への影響に十分配慮し、適切に非親告罪の範囲を定めること。

○ ③著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段(アクセスコントロール)に関する制度整備については、研究開発など一定の公正な目的で行われる、権利者に不当な不利益を及ぼさないものが制度の対象外となるよう、適切な例外規定を定めること。

○ ⑤法定の損害賠償又は追加的な損害賠償に係る制度整備については、協定で求められる内容と現行法との関係を整理した上で、改正の必要性やその内容を検討すること。検討にあたっては、填補賠償原則など我が国の法体系に即したものとなるよう留意すること。

2.TPP協定締結に関連して検討すべき措置

○ 上記1.①の著作物等の保護期間の延長にあたっては、戦時加算の問題について、関係する国際協定、国内法及び政府間交渉の状況を踏まえて適切な措置を講じること。

○ 上記1.①の著作物等の保護期間の延長に伴い、権利者不明の著作物の増加が予想されるため、その利用円滑化策を講じることが求められる。文化審議会著作権分科会での審議を踏まえ、著作権者不明等の場合の裁定制度の改善、権利情報の集約等を通じたライセンシングの環境整備等の方策を検討し、順次措置を講じること。

3.TPP協定締結を契機として検討すべき措置

○ TPP協定の理念を踏まえれば、我が国において質の高いコンテンツが継続的に生み出され、国内外に積極的に展開されるよう、コンテンツの創造・流通・利用のサイクルを適切に確保していく必要がある。このため、協定締結を一つの契機として、我が国の著作権に関する制度の見直しを一層加速していくことが適当である。
 具体的には、デジタル化・ネットワーク化の進展など新たな社会のニーズに的確に対応して、新産業創出環境の形成、アーカイブの促進、教育の情報化への対応、障害者の情報アクセス確保も含め、権利制限規定やライセンシング体制などの制度整備の在り方について引き続き検討を行い、結論の得られたものから順次所要の措置を講じること。

 このほか第7回会合では、11月5日にTPP交渉参加各国から公表されたTPP協定暫定案文の英文テキストおよび概要の日本語訳とともに、日本がTPP交渉参加各国と交換した書簡の英文テキストおよび概要の日本語訳のうち、著作権関連部分が参考資料として配布され、国際課より説明がなされた。

 これらの書簡は、TPPにともない交渉参加国の個々の国同士で個別に取り組むべき事項などに関しての認識を確認したもので、法的拘束力はないと記されている。日本と米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの各国との書簡においては、保護期間延長に伴う戦時加算の問題について政府が「注意を喚起する」こととしている。

著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本国の義務に関する日本国とアメリカ合衆国との間の書簡 (抜粋)

1.書簡(注)の概要
著作権保護期間についてのサンフランシスコ平和条約上の日本の義務に関する二国間の書簡。
(注)この書簡は、法的拘束力を有するものではない。

2.主な内容
○両国政府は、日本国が延長する著作権等の保護期間が、1951年9月8日に署名されたサンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく戦時加算を含めた現行の保護期間を超える事実を認め、注意を喚起する。

○両国政府は、戦時加算問題への対処のため、個別の著作権を集中管理する団体と影響を受ける権利者との間の産業界主導の対話を奨励し、歓迎する。

○両国政府は、必要に応じて、本書簡が対象とする問題に関し、上記の対話の状況を見直し、及び適切な措置を検討するため政府間で会合する。

○本書簡は、サンフランシスコ平和条約第15条(c)に基づく両国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではないことを確認する。

 また、日米間の書簡としては「保険等の非関税措置に関する日米並行交渉に関する書簡」にも著作権関連の事項がある。その中で「日本政府が著作権の私的使用のための複製の例外の適用範囲について、文化審議会著作権分科会に再び諮ること」が示されており、主な内容として「あらゆる違法なソースからのダウンロードに私的使用の例外が適用されないようにすべきかどうかについて、日本政府は文化審議会著作権分科会に再び諮る」などとされているとの説明があった。

保険等の非関税措置に関する日米並行交渉に係る書簡 (概要)抜粋

1.書簡(注)の概要
 2013年4月に日米間で交換した「日米間の協議結果の確認に関する書簡」に従い、保険、透明性、投資、知的財産権、規格・基準、政府調達、競争政策、急送便及び衛生植物検疫措置の分野における非関税措置に取り組むこととされたことに関し、日米両政府の認識等について記す文書。
(注)この文書は、法的拘束力を有するものではない。

2.各分野の内容と主な内容
(4)知的財産権
(ア)概要
 両国政府は、TPP協定の関連規定の円滑かつ効果的な実施のために必要な措置をとること、日本政府が著作権の私的使用のための複製の例外の適用範囲について、文化審議会著作権分科会に再び諮ること、及び、両国政府が著作権等の知的財産権の保護の強化に向け取組の継続の重要性を認めることとした。
(イ)主な内容
①両国政府は、TPP協定中の関連規定の円滑かつ効果的な実施のために必要な措置をとる。
②あらゆる違法なソースからのダウンロードに私的使用の例外が適用されないようにすべきかどうかについて、日本政府は文化審議会著作権分科会に再び諮る。
③両国政府は、アジア太平洋地域における著作権等の知的財産権の保護の強化に向け、取組の継続の重要性を認める。

 違法にアップロードされた音楽や映像であることを知りながら、それをダウンロード(自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画)する行為は、2009年6月の著作権法改正により、私的使用のための複製としては認められなくなり、違法となった(いわゆる“ダウンロード違法化”、施行は2010年1月)。さらに2012年6月の著作権法改正によって、有償著作物の違法ダウンロード行為に対して罰則が設定された(いわゆる“違法ダウンロード刑事罰化”、施行は2012年10月)。

 しかし、ダウンロード違法化の対象になるコンテンツの種類は、ダウンロードすることが「録音・録画」に該当する音楽や映像などの著作物に限定されており、音や映像を伴わないコンピュータープログラムや写真などの著作物は適用範囲外であり、違法ダウンロードには当たらない。この点については、ダウンロード違法化の施行後、他の形態のコンテンツについても適用拡大を求める意見もあり、文化審議会著作権分科会で審議されてきたが、範囲拡大には至っていないという経緯がある。

 現在では電子書籍の市場が拡大したという背景もあり、録音・録画以外の形態についてもダウンロード違法化への検討が求められたかたちだ。

(永沢 茂)