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文化庁の審議会、「コミケ文化」守ることで合意、TPPで求められるのは著作権侵害の“一部”非親告罪化、海賊版行為に限定・二次創作は除外すべきとのスタンス

 文化審議会著作権分科会の法制・基本問題小委員会の第6回会合が4日に開催され、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に対応するために必要となる国内の著作権法整備の方向性について、検討がスタートした。TPPの大筋合意項目の1つとして盛り込まれている著作権侵害の非親告罪化については、同人誌などの二次創作分野を直撃するのではないかとの懸念があったが、小委員会では今後、二次創作は非親告罪化の対象から除外するとのスタンスで議論を進めていくことでおおむね合意した。

 会合ではまず、事務局である文化庁の著作権課から、TPP協定の知的財産章・著作権関係の合意事項の概要と、TPP協定に定められている著作権法整備に関わる事項の概要について説明があった。

 事務局によれば、協定締結のために著作権法の改正の必要性を検討すべき事項は、1)著作物の保護期間の延長について、2)著作権侵害の一部非親告罪化、3)著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段(アクセスコントロール等)に関する制度整備、4)配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与、5)法定の損害賠償又は追加的な損害賠償に係る制度整備――の5項目。

 説明で使用した配布資料は、以下の通り。

TPP協定の知的財産章・著作権関係の合意事項の概要

TPP協定に定められている著作権法整備に関わる事項の概要について

 続いて、関係団体からのヒアリングを実施。今回の会合に意見を提出したのは、日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本経済団体連合会、コミックマーケット準備会、日本文藝家協会、青空文庫など21団体。このうち11団体が会合の場に出席して意見を述べた。

 例えばJASRACは、TPP大筋合意の著作権に関する事項について「おおむね賛成」とのスタンスだ。保護期間の延長について「デジタル化とネットワーク化の進展により、著作物の創作・流通・利用は国境を越えて行われているため、保護期間の70年への統一化は国際的な制度調和の観点から評価することができる」と評価している。

 また、損害賠償制度の見直しについては、著作権侵害行為は比較的小規模な侵害が多発する傾向にあり、一般の権利侵害以上に損害額の立証が困難であること、仮に立証できても弁護士・裁判費用や時間と労力を要するために「費用倒れ」に終わることや訴訟を断念することが少なくないと説明。「司法救済の実効性の確保、著作権侵害の『やり得』の排除、将来の侵害の予防の観点から法定損害賠償等の導入は有効であると思われる」としている。

 一方、著作権侵害の一部非親告罪化については、「悪質な営利目的の違法複製や反社会勢力による金銭目的の海賊版頒布などの規制に有効と思われるが、制度化に当たっては『商業的規模』や『市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合』について明確化を図ることが必要」「公訴の提起の判断の際には、被害者が処罰を望んでいるか否かを十分斟酌するなど、適切に制度が運用されるべき」などと指摘。JASRAC自身は、著作権を侵害する違法行為に対しては、親告罪の対象か非親告罪の対象かの区別にかかわらず措置を講じていくというが、一般にどこからが非親告罪の対象となるのかが明確に分かる線引きが必要だとした。

 非親告罪化に関してはこのほか、日本書籍出版協会も、「著作物が実際に侵害されているか否か、その侵害が権利者にとってどの程度重大な影響を及ぼすものであるかについては、権利者自身しか知りえない場合が少なくない」「新しい著作物の創造あるいは二次創作物が合法的であるか否かは、著作権者の意志に負うところが多く、このような場合にも非親告罪を適用することは、新たな文化を産み出すインセンティブに対する萎縮効果を及ぼす恐れが大きい」「非親告罪の対象となる範囲は社会的秩序もしくは経済秩序を乱すような限定して定めることが適当」としている。日本書籍出版協会からはまた、「コミケは世界に誇る文化。二次創作を守る方向での制度を」とのコメントもあった。

 日本映画製作者連盟が日本映像ソフト協会および日本動画協会と連名で出した意見書でも、親告罪化については、「全てを対象とするのではなく、映画作品のデッドコピーなどの極めて悪質な行為を対象とすれば充分」としている。また、日本レコード協会では、「商品として提供されているものと実質的に同一のものを無許諾で複製・公衆送信等する侵害行為を非親告罪化の対象にすべきであり、侵害対策の実効性が充分あがるような制度とすべき」「著作権等侵害罪の一部が非親告罪化される場合であっても、起訴便宜主義と相俟って、実務上は権利者の意志確認が行われることが期待される」としている。

 コミックマーケット準備会は、「二次創作はデッドコピーの海賊版を作っているのとは異なる」とした上で、二次創作が原著作物とともに盛り上がることで、二次創作が原著作物やコンテンツホルダーの収益にプラスの影響を与えている側面もあることなどを説明。「非親告罪化、法定賠償金は、長い時間をかけて醸成されてきた、ファンとコンテンツホルダーの『黙認』の文脈をエコシステムの外部からかき乱し、日本のマンガ・アニメ・ゲーム文化に多大な影響を与える可能性が高い」として、TPP協定のための国内法整備は「本来の目的である海賊版対策等、必要最低限に絞った形で行っていただきたい」と訴えた。

 また、コミックマーケット準備会によれば、過去において「二次創作におけるトラブルは非常にレアケース」「著作権者から申し出があれば、ほとんどがそれに従う。海賊版のように著作権者の申し出を無視して無法を働いているわけではない」とし、「非親告罪化でなければ解決不能なトラブルがそもそも存在しない」という。

 thinkTPPIP(TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム)は、非親告罪化について「そもそも権利者が告訴不要と判断するものを起訴処罰する必要性・妥当性が疑問」などとした上で、「条文の文言(piracy)に忠実に目的を海賊的利用対策に絞るべく、非親告罪化の対象を複製権侵害に限定し、かつ、単に『複製』だと二次創作も一部対象化される恐れがあるため、出版権と同様に『原作のまま』複製する行為のみに対象を限定し、かつ、現在のTPP条文案と同様の定義による『商業的規模』の侵害であって、原著作物の市場での収益性に重大な影響がある場合のみに対象を限定すること」を提案している。

 なお、thinkTPPIPが挙げた「piracy」という用語はWikileaksによるリーク文書に基づくもので、現時点で日本政府からTPPの条文が公式に提供されているわけではない。今回の会合では、小委員会のメンバーから、条文を開示してもらわなければ適切な議論の出発点に立てないとの指摘もあった。こうした用語の解釈の問題は法定賠償金制度などについても同様にあるが、今のところ小委員会での検討にあたっても、公式には前述の説明資料のような限られた概要情報が提供されているのみだという。著作権課によれば、条文は政府の方針に則ったタイミングで開示していくとしている。

 thinkTPPIPのほか、インターネットユーザー協会(MIAU)からは、こうした状況の中、TPPが発効されていない段階から国内において「前のめり」な立法・施行に進むことに強く異議を唱える意見があった。情報立国・コンテンツ立国を目指す日本にとって重要な分野であることから、TPPの発効後に、それまでの議論の蓄積や最新の国際情勢を踏まえた上で、柔軟な立法を目指すべきとしている。

 今回の会合ではこのほか、前述の4項目についても検討の方向性について議論があったが、まずは非親告罪化に関して、対象を「デッドコピーに限定すべき」「二次創作は除くべき」という方向性で、おおむね委員らのコンセンサスが得られた。

 ヒアリングに出席したコミックマーケット準備会の広報担当者は会合終了後、「文化庁の審議会の委員の口から『コミケ文化』という言葉をが出たことにも驚いた。日本書籍出版協会からコミケを指示するコメントがあったことも力強い」とコメントした。

(永沢 茂)