知財高裁が「TVブレイク」に損害賠償命令、著作権侵害で東京地裁の判決支持


 知的財産高等裁判所は8日、動画共有サイト「TVブレイク」を運営していたジャストオンライン株式会社に対して、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権を有する動画ファイルなどの送信差し止めを命じるとともに、同社および代表者の今崎善秀氏に連帯して著作権侵害による損害賠償金約9000万円の支払いを命じた東京地方裁判所の判決を支持し、控訴を棄却するとの判決を言い渡した。

 ジャストオンラインおよび代表者の今崎善秀氏は、2009年11月13日付けで東京地裁が下した判決には、著作権侵害行為をした主体およびプロバイダ責任制限法にいう「発信者」の解釈、適用に誤りがあるとして、同年11月27日、知財高裁に控訴していた。知財高裁は控訴を棄却するとともに、動画の視聴回数1回当たり12円を使用料相当損害金とし、遅延損害金を含め合計約1億円の支払い義務があることを認めた。

 今回の判決についてJASRACは、動画共有サイトにおける著作物の利用に関し、サイト運営者である企業が著作物の利用主体であること、およびサーバーに情報を記録または入力した者として、プロバイダ責任制限法第2条4号にいう「発信者」にあたることを明確に認定・判断したものであり、高く評価できるとしている。

 さらにJASRACは、「動画共有サイトのみならず、ユーザーアップロード型のサービスで違法音楽ファイルや違法動画を放置する事業者に対する警鐘となることが期待される」とコメントしている。


関連情報

(増田 覚)

2010/9/9 12:07