DVDリッピング違法化+私的違法ダウンロード刑罰化法案、衆議院で可決


 衆議院の文部科学委員会で15日午前、著作権法の改正案について審議・採決が行われ、“リッピング違法化”などを盛り込んだ政府案が全会一致で可決した。あわせて、自民・公明の両党から“私的違法ダウンロード刑罰化”を追加する修正案が採決直前で提出され、賛成多数で可決された。

 さらに法案は同日午後、衆議院本会議に上程され、修正案を含めて賛成多数で可決された。

文部科学委員会の模様は「衆議院インターネット審議中継」で配信されており、すでに今日の映像もビデオライブラリからオンデマンドで視聴できる

 今回の改正は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展にともなって著作物の利用態様が多様化していることや、著作物の違法利用・違法流通が広がっていることをふまえたもの。政府案では、1)いわゆる“写り込み”等に係る規定、2)国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に係る規定、3)公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定、4)技術的保護手段に係る規定――の整備を行う。一部を除き、2013年1月1日からの施行を目指す。

 このうち4)は、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」に追加するもの。その結果、これを回避してDVDなどを複製するプログラム・装置を提供することが規制され、違反者には刑事罰が科せられるほか、技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製の範囲外となり、認められなくなる(刑事罰はなし)。いわゆる“リッピング違法化”。コピーガードなどの技術的保護手段が用いられていないCDなどの私的複製については、違法化の対象とはなっていない。

 自公の修正案は、2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが罰則は設けられていなかった“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。

 具体的には、1)私的使用の目的をもって、2)有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、3)自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、4)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること――としている。

 また、私的違法ダウンロード防止に対しての国民の理解を深めるため、国および地方公共団体に対し、私的違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の充実を義務付けるとしている。

DVDリッピング違法化よりも恐ろしい(?)私的違法ダウンロード刑罰化

 今回の改正案では、個人のコンテンツ利用やインターネット利用に影響してくるDVDリッピングの規制や写り込みに関する規定、さらに国会図書館のデジタル化資料の活用に関する項目が含まれている政府案の内容自体もちろん重要だが、修正案で追加された私的違法ダウンロード刑罰化の内容およびその審議の過程に注目しなければならない。

 リッピング違法化については強い反対意見があるのも事実だが、この規定を含む政府案は、文化庁の文化審議会での議論や報告書、パブリックコメントなどを経て出てきたものだ。対して、修正案の私的違法ダウンロード刑罰化は、オープンな議論がないまま立法化されようとしていることで問題視されている。

 そもそも私的違法ダウンロード刑罰化は、権利者側が以前から訴えていた方向性であり、これまでも文化審議会で繰り返し訴えられていた。ダウンロード違法化の施行後も、罰則がないために、違法アップロードされた音楽などのダウンロードが減らず、音楽産業に多大な損害を与えているといった主張だ。もちろん、違法ダウンロードがまん延するような状況は望ましくないが、その行為に刑事罰を科すことが果たして合理的・妥当なのかという議論がまずある。また、刑事罰化することで懸念されるさまざまな問題点も指摘されており、文化審議会の議論では合意には至らず、政府案には含まれなていなかった。

 一方、自公では、著作権法の改正案とは別個の法案として、私的違法ダウンロードに刑事罰を科す法案を検討していた模様だ。自民党の河村建夫衆議院議員は昨年12月、「音楽等の私的違法ダウンロードの防止に関する法律案」の共同提出に向け、自公が党内手続きを完了したことを自身のホームページで報告していた。

 こうした私的違法ダウンロードの刑事罰化を求める動きに対しては、日弁連や一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)が反対声明を発表している(具体的な問題点や反対理由については、それぞれ公式サイトで公開している文書を参照してほしい)。それが今回、政府案の修正というかたちで、いつの間にか同様の規定が著作権法にねじ込まれようとしている流れになっている。

自公の修正案は、文部科学委員会での審議がないまま可決

 15日の文部科学委員会では、自民党の下村博文議員が政府案について行った質疑の中で、修正案についても言及。私的違法ダウンロードが行われる状況を放置することがインターネットの健全な発展を阻害することになるのではないかと述べるとともに、修正案に対して世間から挙がっている懸念の声に反論した。

 まず、解釈しだいではインターネット社会の検閲につながり、警察の捜査権の拡大につながる恐れや個人のプライバシー侵害につながる恐れがあるとの指摘に対しては、個人のPCを押収したり、ISPからアクセスログを押収するには従来通り裁判官の令状が必要なため、いきなり捜査官が個人宅に入ったり、無制限にインターネットに介入するとの懸念は当てはまらないという。

 また、違法・合法、有償・無償の著作物がインターネット上で混在している中で、ダウンロード刑事罰化の対象となる違法著作物をユーザーが区別することができないために、私的違法ダウンロードに刑事罰を導入することは、インターネットの表現や利用に萎縮効果があるのではないかとの指摘に対しては、今回は故意に行う私的違法ダウンロードだけが対象だと説明。配信されている著作物が違法かどうか区別できない場合は、罪に問われないとした。

 その一方で、有償の著作物を配信する事業者には、私的違法ダウンロードの防止に向けた取り組みを求めるという。正規配信コンテンツであることを示す「エルマーク」の普及がいっそう進むことが期待されるとした。事業者に対する措置は、罰則規定に先行して、改正法の公布日から施行し、罰則の施行時点で違法配信かどうかをユーザーが区別できるようにするとしている。

 なお、これら下村議員の質疑はあくまでも政府案についての質疑の中で話されたもので、文部科学委員会の中では、修正案に対する審議は行われなかった。修正案は、政府案についての審議が終了した後で、公明党の池坊保子議員が趣旨と概要を説明したのみで、すぐに政府案・修正案の一括討論に入った。

 討論では、日本共産党の宮本岳志議員が、政府案には賛成、修正案には反対との立場で意見を述べた。宮本議員は、修正案は政府案とは全くかかわりがないものであり、こうした国民に多大な影響を及ぼす法案を政府案の審議終了後に提出したことを非難。「違法流通は問題だが、対処は処罰化ではなく、違法アップロードの削除などのさらなる強化であるべき。そもそも、個人のインターネット利用にかかわる私的な領域であり、ダウンロードを行っているのは若者である。慎重に協議されるべき。国民的な合意もなく、審議会での協議も踏まない罰則化は言語同断」と述べた。

 討論は宮本議員の発言だけで終結。すぐに修正議決がなされ、続いて政府案が採決されたかたち。

【お詫びと訂正 2012/6/18 12:25】
 記事初出時、記事最後の修正議決と政府案の採決の順番を逆に記載しておりました。お詫びして訂正したします。


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(永沢 茂)

2012/6/15 12:20