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政府与党が著作権法改正案、海賊行為を非親告罪化、保護期間は70年に延長

 文化庁・文化審議会著作権分科会の今年度最後の会合が2月29日に開かれ、法制・基本問題小委員会がとりまとめた「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に伴う制度整備の在り方等に関する報告書」の内容が報告された。

 法制・基本問題小委員会では、昨年10月のTPP協定の合意事項を受け、著作権法の改正が必要になる項目について検討。今回の報告書で、著作権等侵害罪の一部を非親告罪化すること、著作権等の保護期間を著作者の死後70年に延長すること、損害賠償に関する規定の見直し――などを含む方向性をまとめた。

 29日の会合では文化庁の中岡司次長があいさつし、法案提出に向け、政府与党とともにすでに準備を進めていると述べた。また、自民・公明が同日、著作権法を含むTPP関連法案を了承し、来週にも閣議決定するとの一部報道もある。

 なお、今回の報告書については国民からのパブリックコメントの機会は設けられないが、文化庁では、法制・基本問題小委員会の会合において関連団体などを呼んで意見を求めるなどしており、報告書にはすでに広い意見が反映されているとのスタンスだ。

 実際、著作権等侵害罪の非親告罪化については、日本の“コミケ文化”を保護する必要性が訴えられるなど関心が高まったこともあり、非親告罪化の対象としては「海賊行為」に限定し、パロディや二次創作は対象外とする考えが明確に示された。有識者らがとりまとめた報告書の内容が、実際の法案にどのように落とし込まれているのか注目される。

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に伴う制度整備の在り方等に関する報告書(概要)

(永沢 茂)