B-CASカード発行元、“不正改ざん”についての情報ページを開設


 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズは12日、不正改ざんされたB-CASカードについての情報コーナーを自社公式サイト内に開設した。Q&Aや違法事例集などを掲載し、不正カードの販売や使用が刑事罰対象であることを改めて強調している。

 情報コーナーでは、不正改ざんされたB-CASカードを作成したり、あるいは使ったりした場合にどうなるかをQ&A形式で解説。6月19日の逮捕事例についても言及している。

 また、刑事罰対象となる行為の代表例として「B-CASカードの改ざん」「不正改ざんカードの使用」「不正改ざんプログラムの提供」「不正改ざんされたカードなどの販売・提供」を例示。これらが刑法、不正競争防止法、著作権法の処罰対象であり、懲役や罰金刑になりうるとしている。

 B-CASカードの不正改ざん問題は、2012年初頭に発覚。当該カードの使用により、有料放送の暗号化が非正規に解除され、無料視聴できてしまうことから、関係省庁や企業などが対策に乗り出している。


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(森田 秀一)

2012/11/12 15:43