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「ビットコインによる利益は課税対象」で区分は「雑所得」、国税庁が初の見解

 ビットコインを利用して物品の購入などを行った場合の課税の扱いについて、国税庁がタックスアンサーでガイドラインを公開した。

 このタックスアンサーによると、ビットコインを使用することで生じた利益は「所得税の課税対象」であり、売買によって生じた損益は原則として「雑所得」に区分されると明言されている。これまでビットコインの会計処理の扱いは明確な方針が示されておらず、個別の判断に委ねられていたわけだが、これで会計処理時に迷うことがなくなるというわけ。ちなみに上記の判断については、予想通りであり妥当とする意見が、ネット上では大勢を占めているようだ。今回の判断を受けて、先日来ネットで繰り返し話題になっている、VALUでのビットコインの取引などについても、明確な会計処理が求められることになりそうだ。