ACCS、Winny開発者の無罪判決確定の件で、ユーザーに釘を刺すコメント
P2Pファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開した金子勇氏が著作権法違反の幇助の罪に問われた裁判で、最高裁が19日、検察側の上告を棄却する決定を下し、金子氏を無罪とした二審・大阪高裁の判決が確定することになった件に関して、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が27日、広く理解してもらいたい点があるとしてコメントを発表した。
ACCSでは、「本決定はWinnyの開発・提供行為が著作権侵害を幇助するか否かに関して出されたものであり、Winnyを悪用して著作権者に無断で著作物ファイルを不特定人と共有する行為については当然ながら著作権侵害となる。これらの行為までもが違法ではないと判断されたものではない」と釘を刺している。
また、ACCSではP2P技術自体を否定するものではないとしながらも、「著作権侵害行為が横行しているWinnyなどのファイル共有ソフトネットワークに対しては、今後とも関連する団体などとも幅広く連携しつつ、侵害対策活動などを推進し、著作権侵害行為のない健全な社会を実現するための総合的な取り組みを展開していく」としている。
関連情報
(永沢 茂)
2011/12/27 17:24
-ページの先頭へ-