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「性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持」に7月15日から罰則適用、警察庁が直前パトロール
(2015/6/12 17:33)
児童ポルノ禁止法における「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等」に罰則適用が開始されることを受け、警察庁生活安全局少年課は6月15日から7月14日までの1カ月間、全国一斉にサイバーパトロールを実施すると発表した。
児童ポルノ禁止法は2014年7月に改正法が施行。性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持が新たに禁止された。違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられるが、実際の罰則適用は施行1年後の2015年7月15日からとなっていた。これは、すでに所持している人に自主廃棄を促すための期間という。
警察庁では罰則適用開始直前のタイミングに合わせ、サイバーパトロールを行う。捜査員の育成は順次進められており、今年度もより実践的な内容の講習会を実施するとしている。
警察庁の発表によれば、2014年の児童ポルノ被害者数は746人で、前年より100人増加。摘発件数は1828件(前年比184件増)だった。