福井弁護士のネット著作権ここがポイント

規約間競争が始まる? FacebookやTwitterなど人気サイト利用規約を読み比べる


レディ・ガガの公式チャンネルが突然停止

 日本時間の7月14日未明、ちょっと目をひくニュースがネット上を駆け巡った。レディ・ガガのYouTubeの公式チャンネルが、著作権侵害を理由に全面的に停止されたというのだ。報道を見ると、なるほど問題の「スマ×スマ」TV映像は無許可でアップしたなら権利侵害となるもので、仮にそうであれば該当の動画の削除はやむを得まい。

 ただ、何せツイッターのフォロワー数世界一のレディ・ガガの公式チャンネルである。その全部を突如停止とはなかなか厳しい。停止が長引けばイメージ低下・経済損失からしても相当なものだろう(実際には、翌15日の午後にはこれまた突然に再開)。

 公式チャンネル停止を伝えるページには一言、「著作権ポリシーを見よ」とだけあった。「著作権ポリシー」とは、権利侵害があった時の扱いなどを取り決めたYouTube側のルールで、同社の「利用規約」の一環といえるもの。誰しも日常的に「同意」とクリックしている、あの「サービス規約」「利用規約」だ。その一文により、累計1.6億ビューの超人気チャンネルは閉鎖されたのだ。

 今日はその、あなどれない「利用規約」の話。

 日本でも今年完全にブレークを果たしたFacebookの中には、「Facebook Site Governance」という、おもしろいページがある。何のためのページかというと、Facebookが規約を改訂しようとする時にはここで告知して、ユーザーのコメントを募るのだ。

Facebookが規約改訂時に告知するページ「Facebook Site Governance」

 従来の常識からすると、これは相当に珍しい。通常、利用規約とはプロバイダー側が一方的に作って、我々がアカウントを作る際に同意するよう求めて来るものだ。同意しなければつぶやきも画像アップもできないし、協議はおろか、おそらく読む人もまれだろう。

 しかし、実際には利用規約をめぐって社会論争になることは、近年決して珍しくない。

 こう言われて多くの人が思い出すのはmixiの「規約改定騒動」だろう。2008年、mixiがそれまでの規約を改訂して、「日記などのユーザー投稿をmixiが自由に利用できる」と読める規定に変えようとしたところ、これを批判する声が猛然と湧き起こり(幾分誤解も含まれていた)、結局mixi側が方針変更を余儀なくされる“事件”があった。

 同じような論争は国内外で多くみられる。2009年にはFacebookの利用権規定の改定案がインターネット全体を揺るがす論争を巻き起こし、ザッカーバーグ会長が釈明する騒ぎに発展しているし(前述のページはこのとき立ち上がり、論争じたいはいまだに続いている。同じ年にはTwitter、去る5月にはTwitpicと、規約改定をめぐる論争は定期的に持ち上がっている。

代表的なサイトの規約を比較してみる

 しかし、論争といっても、規約などどれも同じようなものではないのか?

 実はそうでもない。各規約は複雑で読み解くのは容易ではないが、ここでは代表的な投稿サイトとSNSについて、9つのポイントをピックアップして、大胆に各規約を比較してみよう。(あくまで、利用規約の表現に基づいてまとめたもので、各社が「現在」規約をどう解釈・運用しているかは考慮しないのでご注意を。また、いくつもの例外や条件があるのが普通なので、あくまで参考程度に考えて頂きたい。)


代表的なサイトの利用規約の比較【概要版】(詳細版は末尾に掲載)


YouTubeUstreamTwitterFacebookmixi
1)日本語の正式な規約が用意されているかYesYes(モバイルを除く)NoNoYes
2)投稿について事業者に無償・無限定の利用権があるかYesYesYesNoかNo
3)投稿を削除すれば事業者の利用権は消滅するかYesNoNoYes?
4)ユーザー側の営業の自由度は高いかNoYesYesNo
5)事業者は理由を問わず投稿を削除できるかNoYesYesNoNo
6)その場合、ユーザーに弁明の機会は与えられるかNoかNoNoNoかNo
7)事業者は理由を問わずアカウントを停止・削除できるかNoYesYesNoYes
8)事業者とトラブルになった場合、海外で裁判を行う規定かYesNo(モバイルを除く)YesYesNo
9)事業者は規約を変更でき、ユーザーは個別通知なくそれに拘束されるかYesYesYesNoYes

 黄色で網をかけた項目は、いわばユーザーにやさしい(ポジティブ)な条件を採用したプロバイダーである。一見どれも似て見える利用規約も、事業者によって、実に千差万別であることがわかるだろう。以下、個別に解説してみよう。

1)そもそも、日本語の正式な規約が用意されているか?

 上に挙げた5つのサイトは、いずれも「規約」を日本語で読むことができる。ただし、海外発のサイトの多くは、正式な規約はあくまで英語であり(よって本当はそちらを読むべきであり)、日本語の規約は「参考」に過ぎないという建前だ。5サイトの中ではTwitterとFacebookがこのパターンで、Ustreamもモバイルユーザーの場合には英語が正文だ。

 規約は、事業者とユーザーの契約である。参考訳が本当に正確ならまあ良いが、法律英語を完全に正確に翻訳することはまず無理だ。かつての「グーグルブックス和解」の時のように、ややもすれば日本語としてほとんど意味の通らない(あるいは極めて不正確な)条文が登場することも少なくない。日本語が正文でない場合、誤訳を信じた際のリスクはユーザーが負っていることになろう。

Twitterの利用規約。「法的な拘束力があるのは英語版であることをご了承下さい」と書かれている

2)投稿について事業者に無償・無限定の利用権があるか?

 冒頭で紹介した通り、規約をめぐる社会論争の大半はこうした事業者の「利用権」をめぐって起こる。(動画・写真・日記など)投稿データの多くは著作物であり(つぶやきも著作物にあたるものは相当にあろう)、その著作権はユーザーが持つのが原則だ。法の原則通りならば事業者は、本来のサービスを離れてそうしたデータを流用することはできない。

 ところが、大半の事業者はこうした流用がおこなえる権利を規約によって得ているのだ。しかも、YouTube、Ustream、Twitterの場合、その利用権は永久・全世界的・無償・第三者への再許諾可能で、かつ翻案・改変を含むあらゆる利用権である。

 つまり、たとえばアップされた動画を集めてそのアーティストのDVDを作って発売しようが、Twitter上の名言やおもしろいやり取りを好きに編集して(「電車男」のように)書籍を発売しようがプロバイダーの自由であり、その支払いは一切不要ということである。権利はあくまで非独占なので、ユーザー本人も、自分の動画やつぶやきをよそで流用することはできる(当然だ)。

 他方、論争に発展したmixiとFacebookはそれより控えめ。特に前者はかなり抑えた記載であり、流用はほぼ出来ない書きぶりだ。

 あるいは、YouTubeなど3社も、「こうした投稿データの利用はサービスの提供のために必要であって、『悪用』など毛頭考えていない」というかもしれない。筆者も、そうだろうと思う。無責任な予想をいえば、おそらくプロバイダー側は投稿データの極端な流用・商業利用はそうそうやらないだろう。万一そんなことをすればネット上で批判を浴び、ユーザーの人気を失いかねないからだ。

 ただ、第一に、やろうと思えばほぼあらゆる投稿データの流用が可能な規約になっているのは事実だ。第二に、ネットの世界は変転が激しい。数年後にこれらの企業の運営母体が変わったり、事業をまるごと第三者に売却しないとは限らない。新たな経営陣はもっと躊躇なく、「彼らの当然の権利」を商業利用しようとするかもしれない。

facebookの利用規約

3)投稿を削除すれば事業者の利用権は消滅するか?

 もっとも、プロバイダーが投稿データの自由な利用権を持っているといっても、ユーザーがその投稿を自ら消去したり、退会してしまえば、さすがに以後はプロバイダーもデータを自由には使えないのではなかろうか。

 残念ながら、それを明文で定めているのはYouTubeとFacebookだけだ。UstreamとTwitterの場合、プロバイダーの利用権は永久に残りそうな書きぶりだ。

4)ユーザー側の営業の自由度は高いか?

 次に、ユーザーの方の自由度はどうだろう。言うまでもなく、サービス上で違法行為や他人への迷惑行為を行うことは許されていない。他方、差が出るのは広告やその他の営業行為全般の扱いだ。

 サービス上で商売をすることは許されるのか。この部分は規約も複雑で一概に整理はできないが、一見して自由度が高いのはFacebookとTwitter。一定のルールはあるが、広告や営業一般は禁じられておらず、現に幅広くビジネスがおこなわれていることは周知の通り。このことから、Facebookを「7億人の経済圏」と表現する論者もいる。

 他方、厳しいのはmixiとUstream。あくまで規約上は、無許可の広告やアフィリエイトの類は原則として認められていない。

mixiの利用規約

5)事業者は理由を問わず投稿を削除できるか?

 次に、これも度々ニュースになる動画や投稿の削除。昨年、宇多田ヒカルの公式動画がYouTube上で「誤削除」されたことは記憶に新しい。誤削除は論外だが、著作権侵害の投稿などが削除されるのは当然だろう。

 だが、侵害か/違法かはしばしば投稿したユーザーとプロバイダーの間で意見が分かれる。そのため、規約上は、理由を問わずプロバイダー判断で削除できる、と規定するケースが多い。Ustream、Twitterなどがそうだ。この場合、突然投稿を削除されてもユーザーは文句を言えない。

6)その場合、ユーザーに弁明の機会は与えられるか?

 理由の有無はともあれ、投稿が削除された場合、ユーザーには反論の機会は与えられるのか。

 普通は、(事実上聞くことはあるだろうが少なくとも規約上は)そんな規定は置かない。筆者もこれまで何十という利用規約をプロバイダーのために作成したが、そんな規定は置いたことがない。事業者としてはとても気の重い約束だからだ。説明しても納得しようとしないしつこいユーザー(失礼)がいた場合、それにいつまでも付き合っていては、無料で大量のユーザーにサービスを提供することは、そもそも難しくなる。

YouTubeの利用規約

7)事業者は理由を問わずアカウントを停止・削除できるか?

 さらに進んで、レディ・ガガの件でも問題になったアカウントの停止や削除はどうか。

 これも「理由なくプロバイダー判断で可能」と明記しているのが、Ustream、Twitter(mixiもここに入るか)。

 これに対して、まがりなりにも削除できる場合を限定的に書いているのがYouTubeとFacebookだ(それでも両社の裁量権はかなり広い)。権利侵害の場合、YouTubeは削除要請があればいったん投稿動画を削除し、さらに3度権利侵害の通知を受けたユーザーはアカウントを停止するという「3ストライクルール」で有名だ(ガガのアカウント停止も、おそらく権利侵害の通知が3回あったためと想像されている)。

Ustreamの利用規約

8)事業者とトラブルになった場合、海外での裁判を余儀なくされるか?

 仮に、そうしたデータの削除やアカウントの停止、その他の規約の解釈が原因でプロバイダーとトラブルになったとして、裁判はどこでやるのだろう。ご心配なく、それもちゃんと規約に書いてある。日本のmixiを除いてほぼ全部が、相手の本拠のあるカリフォルニアで裁判だ。

 そう。もめごとになれば、もれなくカリフォルニアにご招待。もっとも経費は自分持ちだが。敗訴した場合、相手の弁護士費用なども全額こちら負担となる可能性もある。米国での訴訟は経費も手間もかなりのものだ。おそらくたいていの紛争は泣き寝入りだろう。(注:この点は、最近の民訴法改正で一応の手当はされたが、なお課題が多い)。

 珍しいのはUstreamで、モバイルユーザー以外は日本で裁判となっている。どうせもめるならUstream相手にしよう(冗談)。

9)事業者は規約を自由に変更でき、ユーザーは通知なく拘束されるか?

 もっとも、実はここまで書いてきた規約なんて、明日にはガラッと変わっているかもしれない。ほとんどの規約には、「プロバイダーは自由に規約を変更できる」と書いてあるのだ。

 規約が変更された際、ユーザーには通知されるのか?通知されることもあるだろうが、ほとんどのプロバイダーは「新規約はサイトに掲示された段階ですべてのユーザーを拘束する」としている。ユーザーは定期的に規約をチェックしないといけないのだ。これも事業者からすれば理由はあるのだが、とにかく楽ではない。

 ここでも異彩を放つのがFacebookだ。規約の変更については事前にユーザーのコメントを募り、7000名を超えるユーザーが規約について何かコメントした場合、なんと代替案を含む投票に持ち込めるというのだ。

 いわば、ネット国家Facebookの国民投票である。

規約間論争が始まった?

 いかがだろうか。似たような無味乾燥な規約に見えても、実はずい分違う。サイトの性格が違うので単純比較はできないが、9項目のうちでポジティブな(ユーザーにやさしい)項目がもっとも多いのはFacebook。6項目だ。前述の論争の影響で、現規約はそのよって立つ発想が違う、という印象がある。これに次ぐのがmixiとYouTubeの4(~5)項目。他方、少ないのは1~2項目のTwitterとUstream。

 ネットの世界には国境がない。日本の政府は新しい表現規制を導入しようとしては激論を招いているが、実はそうした法律が、例えばアイルランドに法人登記を持ち、アメリカなどにサーバーを置くGoogleにどれだけ適用されるかといえば、極めて心もとない。現実にはしばしば規約がものを言う。日本政府の表現規制より、アップル社が規約に従って独自に行う「検閲」の方が、現時点で現実に市場をコントロールしているのだ。

 「規約なんて読んでいられない。読んでも変わらない」は全くその通り。だが、少なくとも特定のプラットフォームを活動の主戦場にする人は一度は読み、時には意見表明くらいすべきだ。現にユーザーの批判をあびた前述の多くの規約は変更を余儀なくされている。

 日本の政府・NPOも、こうした規約問題にもっと目を向けてよい。なにせ規約は、選挙もなければ三権分立もなく立法・運用される、ネット社会の「新しい法律」なのだから。

 TwitPicという写真投稿サービスが、やはりTwitterと同じような利用権の規定が原因で「炎上」した際、そのライバルといえるFlickrはむしろ、「当サービスにはそんな規定はない」と訴えるアナウンスを発表した。

 これまでのように単に、「何が起きても事業者が勝つ鉄板の規約」を作るだけでは、ひょっとするとプロバイダーのリスク管理としては不十分なのかもしれない。

 「規約間競争」は、もう始まっているのだ。


利用規約の比較【詳細版】


YouTube(2010.6更新)Ustream(2010.12更新)Twitter(2011.6更新、正文は英語)Facebook(2010.10更新、正文は英語)mixi(2011.6更新)
投稿データに対するプロバイダーの権利世界的、非独占的、サブライセンス可能かつ譲渡可能な、翻案を含む全利用権(6C)世界的、非独占的、サブライセンス可能かつ譲渡可能な、翻案を含む全利用権(5.c.i、16.a)世界的、非独占的、再許諾可能な、改変を含む全利用権(「ユーザーの権利」)世界的、非独占的、サブライセンス可能かつ譲渡可能な、使用権(各ユーザーのプライバシー設定・アプリケーション設定が適用)(2.1)下記目的に必要な範囲内での使用権のみ(18.2)
その期間ユーザーが動画を削除すると、"商業的に合理的な期間内"に終了(6C)恒久的で取消不能(5.c.i)限定なしコンテンツが他者と共有されていない限り、コンテンツ又はアカウントの削除時に失効(同)記載なし
利用目的自社事業に関連すれば可(6C)限定なし限定なしFacebook関連に限定(同)mixiサービスの円滑な提供、mixiシステムの構築・改良、メンテナンス(同)
有償・無償無償(6C)無償(5.c.i)Twitter・Twitterと提携する者の利用は無償(同上)無償(同)無償と思われる
投稿データの権利処理や適法性ユーザーが保証・同意(6B、6DE)ユーザーが保証・同意(4、5.c.i、9.a本文ほか)ユーザーが保証(同上)ユーザーの順守事項(5.1)ユーザーが保証(17)
サービス上での営業行為動画内の広告販売などは、YouTubeが認める形態以外は禁止(4D)商業利用には全て事前同意を要す(5.a)。無許可の広告、その他一切の勧誘禁止(9.a.5)原則可(「コンテンツと本サービスの利用に関する制限」ほか)。ただし、コンテンツの利用にはTwitter APIを使用するなど制約あり(同)原則可。広告には詳細なガイドラインあり(3ほか)広告・宣伝・勧誘を目的とする投稿は原則禁止(14(15)(ア))。住所・電話番号等の公開も禁止(同(16))
投稿データの削除侵害通知があれば削除(6F)。YouTubeが規約違反と判断すれば可(7B)おそらく理由を問わず可(3.a、5.a)常に可(同)規約違反の場合などに可(5.2)20条で削除できるケースを明記。他方、mixiが不適切・必要と判断した場合にはいつでも可、との規定あり(9.2、14(29)、22.2(3))
その事前通知・弁明の機会権利侵害削除への異議申立は可(「著作権ポリシー」)←※米国法上当然認められるものと同じか規約上はなし規約上はなし権利侵害を理由とする削除には、ユーザーに反論の機会を提供(5.4)←※米国法上当然認められるものと同じか規約上はなし
アカウントの削除YouTubeが規約違反などと判断すれば可(7)。3回の侵害通知でアクセス停止(いわゆる3ストライクルール。8B)理由を問わず可(3.a、3.c)常に可(同)繰り返し権利侵害をした場合や規約違反・Facebookのリスクを生じさせた場合など可(5.5、14)mixiが不適切・必要と判断した場合にはいつでも可(9.2、14(29)、22.2(4))
プロバイダーとの紛争カリフォルニア州法に準拠し、カリフォルニア州サンタクララの裁判所が管轄(14)国内からの利用者の場合、日本法に準拠し、東京地裁などが管轄(16.e)。ただし、モバイル利用者はカリフォルニア州法・カリフォルニア州サンフランシスコ管轄カリフォルニア州法に準拠し、カリフォルニア州サンフランシスコの裁判所が管轄(「準拠法と管轄」)カリフォルニア州法に準拠し、カリフォルニア州サンタクララの裁判所が管轄(15.1)日本法に準拠し、東京地方裁判所が管轄(23)
プロバイダーが後日規約を変更すると、ユーザーは個別通知なしでも拘束されるかされる(1B)される(2.a)される(「全体的契約」)規約の変更について事前にユーザーのコメントを募り、7000名を超えるユーザーがコメントした場合、代替案を含む投票を実施(13)される(4)

*カッコ内は、該当する主な条文番号
**以上はあくまで利用規約の表現に基づいてまとめたもので、各社が自ら規約をどう解釈・運用しているかは考慮しない。こうした規定のあるものは、「消費者契約法」や「改正民事訴訟法」など適用法令上無効になったり、内容が変更されるかもしれない。ただし、その適用法令がどの国の法令になるかは、これまた厄介な難問である。


関連情報



2011/7/29 00:00


福井 健策
HP:http://www.kottolaw.com Twitter:@fukuikensaku
弁護士・日本大学芸術学部客員教授。著書に「著作権とは何か」「著作権の世紀」(ともに集英社新書)ほか。最近の論考に「全メディアアーカイブを夢想する」など。