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2012年著作権法改正でどう変わる? DVDリッピング規制Q&A編


 著作権法の一部を改正する法律が6月20日、参議院本会議で可決・成立した。今回の改正では、違法ダウンロード行為に対する罰則(違法ダウンロード刑罰化)が加えられたほか、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を回避して行う複製が違法(刑事罰はなし)となること(DVDリッピング違法化)などが盛り込まれた。

 違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為については、2009年の前回改正において、私的使用目的の複製の範囲外とされ、違法とされていたが、罰則は設けられていなかった。今回の改正では、このうち有償の著作物を違法ダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、あるいはその双方と規定した。

 改正著作権法は2013年1月1日から施行するが、DVDリッピング違法化にかかわる規定や違法ダウンロード刑罰化に関する規定などは、2012年10月1日から施行する。

 多くのインターネット利用者に関係すると見られる今回の著作権法改正だが、どの程度の影響があるのか。果たしてどこまでが合法で、どこからが違法となるのか。知的財産権に詳しい骨董通り法律事務所の福井健策弁護士に聞いた。「違法ダウンロード刑罰化編」「違法ダウンロード刑罰化の懸念編」「DVDリッピング規制編」の3回にわけてお伝えする。

 第3回はDVDリッピング規制編。

Q1:購入したり、レンタルした映画DVDなどを空のDVDにコピーするのは違法?
A1:たとえ個人使用の目的でも違法になります。
解説:改正前でも「技術的保護手段の回避」といって、「コピーガード」をはずしてコピーする場合にはたとえ個人的な目的でも私的複製とは認められず違法でした。今回の改正では、この範囲を従来「アクセスガード」と見られて来た暗号型の技術にも広げました。「視聴したりプレイできなくするためのプロテクション技術」をはずして、その結果として複製をする場合、やはり私的複製とは認められなくなったのです。ですから市販DVDのCSSをはずしてリッピングすれば違法ですが、ただし罰則はありません。今回の立法の背景やユーザーの反発などは、過去のコラムをご覧ください。

 なお、私的な目的でなくコピーする場合には、コピーガード・アクセスガードの有無を問わず違法であり、罰則もありますので、要注意です。


Q2:DVDの映像をスマートフォンやタブレットに取り込む行為は違法?
A2:同様に、違法化されました。


Q3:CDのリッピングは違法?
A3:通常のCDならば、違法ではないでしょう。
解説:通常のCDにはこうしたコピーガード・アクセスガードはついておらず、PCでリッピングが出来ても「技術的保護手段の回避」ではありません。


Q4:CDをリッピングしてiPhoneやiPodに取り込む行為は違法?
A4:同じ理由で、通常のCDなら違法ではないでしょう。


Q5:法律施行前にリッピングしたDVDはどうなる?
A5: 今回の改正は遡及して適用されないため、過去に個人的な目的でリッピングしたDVDが、遡って違法になることはありません。


Q6:リッピングソフトをネット上で公開したり、販売したら訴えられる?
A6:違法となり、刑事罰が課せられる可能性があります。
解説:コピーガード・アクセスガードはずしの公衆への譲渡などは、改正著作権法や昨年暮れの改正不正競争防止法によって、損害賠償の対象となったり、刑事罰が課せられることになりました。


Q7:リッピングの方法を紹介したら訴えられる?
A7:よほど直接的・具体的ならば、違法とみなされる可能性はあるでしょう。
解説:刑事責任について言えば、先に述べたように、現状ではユーザーの私的使用のためのリッピング自体には罰則が適用されていないため、幇助も成立しないでしょう(違法ダウンロードは別)。これに対して、不法行為などの民事責任については、理論的にはあり得ます。

 ただ、文献などは個別の行為との結びつきがやや薄い上、表現・報道の自由との関わりがあるので、違法とまで評価されるのは、かなり具体的に違法なリッピングを勧めたり容易にするようなケースに限られそうです。


Q8:DVDを再生しているテレビ画面を動画キャプチャーするのは、アクセスガードを回避しているわけではないのでOK?
A8:個人的な目的でのキャプチャーなら、恐らく違法ではないでしょう。
解説:コピーガードや暗号型のアクセスガードを回避しなくても可能な複製は、私的な目的で行う限りは違法化されていません。よって、そうした回避行為をともなわないキャプチャーは、いわばDVDの再生画面を私的にビデオ撮影するのと同じで、権利侵害にはあたりません。


 さて、俗に「DVDリッピング規制」と呼ばれていますが、この規制はダウンロードなどのケースにも適用されます。そのため、前回・前々回にご説明した「ダウンロード刑罰化」との関連はかなりややこしくなります。そこで、あえて関連する規制の関係をひとつのフローチャートにまとめてみました。これでも多少は単純化していますが、よろしければ頭の整理にお役だてください。


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2012/7/12 11:00


福井 健策
HP:http://www.kottolaw.com Twitter:@fukuikensaku
弁護士・日本大学芸術学部客員教授。骨董通り法律事務所代表パートナー。著書に
著作権とは何か」「著作権の世紀」(ともに集英社新書)、「契約の教科書」(文春新書)ほか。最近の論考に「全メディアアーカイブを夢想する」など。