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改正迷惑メール対策法施行から半年、課題は海外への対応


 インターネット協会(IAjapan)の主催による「第7回迷惑メール対策カンファレンス」が19日、東京・品川のコクヨホールで開催された。午前中のセッションでは、総務省と経済産業省の担当者がそれぞれ、迷惑メール対策法規に関する取り組みを紹介した。


迷惑メールの9割は海外からの送信、対策は国際連携が重要

総務省の神谷征彦氏(左)と、経済産業省の伊藤浩行氏(右)
 総務省総合通信基盤局の神谷征彦氏は、2008年12月1日に改正・施行された「特定電子メール法」の概要を説明。改正法では、広告・宣伝メールの送信には受信者の事前同意を必要とする「オプトイン方式」による規制が導入されたほか、罰則の強化(罰金額が100万円以下から3000万円以下に引き上げ)や、ISPなどに対して迷惑メール送信者の情報提供を求められるようにすることなどが盛り込まれている。

 総務省ではこの改正法に基づいて、出会い系サイトの広告・宣伝メールを送信していた個人事業者に対して、4月22日に改善を求める措置命令を実施している。また、このほかにも法律違反が疑われる送信者に対して、法律に基づく報告徴収や任意の事情聴取などを実施しているという。神谷氏は、「件数が少ないのではないかという声もあるかと思うが、証拠を固めるまでに時間がかかっている」として、今後さらに違反業者に対する執行を進めていきたいとした。

 一方、現状では迷惑メールの約9割が海外から送られているため、国内の送信者に対する措置だけでは迷惑メールは減らせないとして、多国間・二国間での迷惑メール対策に取り組んでいると説明。中国・香港・台湾とは、現地当局と日本データ通信協会迷惑メール相談センターとの間で迷惑メールの発信元IPアドレス情報を交換しており、こうした取り組みを今後もさらに進めていきたいとした。

 経済産業省商務情報政策局の伊藤浩行氏も、2008年12月1日に改正・施行された「特定商取引法」の概要を説明。特定商取引法も特定電子メール法と同様に、広告・宣伝メールに対するオプトイン規制や、ISPなどに対して送信者の情報開示を請求できる規定などを設けている。特定電子メール法は広告・宣伝メール全般を対象としているのに対し、特定商取引法は通信販売などの商取引に関連するメールを対象としている点が異なる。

 経済産業省でも、これまでに2件の出会い系サイト事業者に対して、特定商取引法に基づく行政処分を行っている。伊藤氏も、今後違反業者に対する執行は進めていくとしたが、やはり迷惑メールのほとんどが海外から送られてきているという現状では、国際連携が重要だと説明。特に中国やフィリピンからの迷惑メールはほとんどが日本語で書かれており、日本をターゲットにした迷惑メールの送信業者が何らかの拠点を持っていると考えられるとして、さらに海外機関との連携を進めていきたいとした。

 伊藤氏は、迷惑メールの報告を受け付けている日本産業協会のメールアドレス(spam-in@nissankyo.jp)を紹介し、報告が増えればそれだけ業者への対応も取りやすくなるとして、ユーザーに対して迷惑メールの情報提供を呼びかけた。


特定電子メール法の執行状況。行政処分は現時点では1件のみ 中国・香港・台湾の現地当局と迷惑メール送信者の情報交換などを行っている

迷惑メールの9割は海外発。中でも、中国・フィリピンからのメールはほとんどが日本語で、日本向けの送信拠点のようなものが存在すると思われる 中国発の迷惑メールには連携の枠組みを構築

関連情報

URL
  IAjapan 第7回迷惑メール対策カンファレンス
  http://www.iajapan.org/anti_spam/event/2009/conf0519/
  日本産業協会 迷惑メール情報提供
  http://www.nissankyo.or.jp/spam/index.html

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( 三柳英樹 )
2009/05/19 19:16

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