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「能動的サイバー防御」のため、基幹インフラ事業者ら約100組織による協議会設置

サイバー対処能力強化法施行の全体イメージ

 古川俊治サイバー安全保障担当大臣らは9月30日、翌日より施行となるサイバー対処能力強化法(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律)および同整備法の施行に関する関係省庁会議を実施した。

 同法の施行により、「能動的サイバー防御」が導入される。国家サイバー統括室(NCO)が公開した資料によれば、10月1日に官民連携・情報共有のための協議会が設置される。同協議会は通信・交通・エネルギー・金融などの基幹インフラ事業者を中心とした約100組織が構成員として加入する。そして、国が入手した脅威情報は可能な限り迅速にサニタイズしたうえで、システムにより迅速に提供するか、秘匿度の高い情報については1対1あるいは信頼できるグループ(TG:Trusted Group)に対し提供する。

 情報共有手法を柔軟に使い分け、脅威に関する国独自の分析も加えつつ、構成員のサイバーセキュリティ対策につながるアクショナブルな情報を、タイムリーかつピンポイントに提供していくとしている。

 公開された資料には、このほか、資産届出およびインシデント報告の手順や、NCOにおける各種取り組みも説明されている。

官民連携の強化の一環として、協議会の設置が行われる
協議会の構成員と情報共有体制