第347回個人情報保護委員会 個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しの制度改正方針(案)概要資料より。「不適正利用等防止」にある「個人情報ではないが、特定の個人に対する働きかけが可能となる情報」が、連絡可能個人関連情報にあたる