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総務省、GoogleやLINEヤフーなど5社を「大規模プラットフォーム事業者」に指定、誹謗中傷などの迅速な対応求める
情報流通プラットフォーム対処法に基づく指定
2025年5月1日 13:15
総務省は4月30日、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法、情プラ法)第20条第1項に基づく大規模特定電子通信役務提供者(大規模プラットフォーム事業者)の指定を行い、Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、Xの5社を指定した。
大規模事業者を指定し、問題解決の迅速化や運用の透明化を目指す
同法は、旧プロバイダ責任制限法から改定され、2025年4月1日に施行された。プロバイダ責任制限法は、プロバイダ(SNSなど情報通信サービスの提供者など)の責任範囲を定め、誹謗中傷や権利侵害の問題が発生した場合における発信者情報開示請求や関連した事件における裁判手続きについて定めた法律であるが、改定においては、誹謗中傷や違法・有害情報を含む投稿の削除など侵害情報送信防止措置の実施手続きの迅速化と、これらの措置の実施状況の透明化を図るため、大規模プラットフォーム事業者に対し、侵害情報送信防止措置の実施手続きの迅速化および、措置の実施状況の透明化を図るための義務を定めている。
大規模プラットフォーム事業者の条件は、総務省令(令和4年総務省令第39号)により、月間の利用者数が1千万以上などと定められている。今回指定された事業者は前述の5社だが、同省では、大規模プラットフォーム事業者の追加の指定も検討中だとしている。
事業者名 | 提供サービス名(参考) |
Google LLC | YouTube |
LINEヤフー株式会社 | Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、LINEオープンチャット、LINE VOOM |
Meta Platforms, Inc. | Facebook、Instagram、Threads |
TikTok Pte. Ltd. | TikTok、TikTok Lite |
X Corp. | X |