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ユーザーが著作権侵害行為、プロバイダーはどう対応すべき?


 「Internet Week 2007」で21日に行なわれたカンファレンス「事業者がやってよいこと悪いことを考えよう」の午後のセッション「著作権侵害等と事業者の対応」では、弁護士の中川達也氏がプロバイダー責任制限法について解説したほか、ぷららネットワークスの土井猛氏(ネットワーク管理部4thMEDIA担当)がかつてデータセンター事業者の営業をやっていた時の、著作権にまつわるきわどいエピソードも披露された。


ファイル交換ソフトの発信者情報開示請求におけるIPアドレスの確認手段

 中川氏はまず、「普段は著作権者側の立場の仕事が多いが、今回は個人の立場でお話しする」と前置きした上で、プロバイダーなどの事業者と著作権侵害の関係については2つのパターンがあり、それぞれプロバイダーがとるべき対応は違ってくると説明する。1つは、プロバイダーのユーザーが著作権侵害をしている場合であり、通常はプロバイダー責任制限法に従って対応することになる。もう1つは、事業者の行為が著作権侵害となる場合で、この場合はサービスの変更や中止が迫られることになる。

 次に中川氏はプロバイダー責任制限法の内容を説明した上で、テレコムサービス協会(テレサ協)が公開しているガイドラインを紹介。「著作権侵害や名誉毀損、プライバシー侵害は法律問題であり、簡単に判断できないもののほうが多いかもしれないが、テレサ協のガイドラインでは、プロバイダー責任制限法をふまえてプロバイダーができる具体的な対応を規定している。参考になる情報が多い」とした。

 ただし、同ガイドラインについて中川氏は「1点、疑問に思っていることがある」という。

 中川氏によると、ガイドラインにはファイル交換ソフトを使った著作権侵害で発信者情報の開示請求を受けた際の対応が書いてあるが、開示請求に必要となるIPアドレスとタイムススタンプの情報について、そのIPアドレスが正しい情報かどうかということがきちんと確認されていなければならず、「被害者がIPアドレスを確認する時に、複数のソフトを使うなどして確認していなければ、IPアドレスが正しいとは必ずしも言えないのではないか」ということが記載されているという。

 これは確定的ではなく、今後の裁判もふまえながら考えるということになってはいるというが、「ガイドラインを読む限りでは、複数の確認手段を用いてIPアドレスを確認していないと、請求を拒否してもいいと読めるかのうよな記載になっている」として、中川氏は疑問を投げかける。

 その理由について中川氏は、ガイドラインが1つの裁判例に依拠していることを挙げる。開示請求を受けたプロバイダーの開示の可否を判断した裁判において、裁判所は、開示請求をする時に調べたIPアドレスの確認手段が正しかったことを事後的に検討したが、「いくつかのIPアドレス確認手段を試しても、いずれも正しい情報が出てくるため、(開示請求をした時に示したIPアドレスは)正しいのではないか」という言い方をしているという。


 実はこの裁判は、中川氏が原告の代理人として担当したものだ。その際に対象となったファイル交換ソフトは「WinMX」だったため、IPアドレスの確認に「MX調査隊」というフリーソフトを使用した。MX調査隊を使ったのは「このソフトを使ってIPアドレスを確認すると非常に楽だったから」だが、その結果に基づいてプロバイダーに開示請求をしたところ、被告側は、MX調査隊で確認したIPアドレスが正しいかどうかわからないと反論。これを受けて、MX調査隊が示す情報が正しいかどうかを事後的に検証することになり、その過程でいろいろな検証方法を用いてもMX調査隊の出した数値が正しいということが立証されたという。

 そういった経緯を踏まえて、テレサ協のガイドラインでは、「複数の確認手段をとっていない限りは、IPアドレスが正しいと言えない場合があると述べている」という。しかしこれについて中川氏は、「私はこれはおかしいと思う」と指摘し、「その事案ではMX調査隊を使ったからそう言われてしまった」と振り返る。

 「MX調査隊が正しいかどうかをどうやって評価したかというと、MX調査隊と同じ数値がnetstatで出てくるかどうかということを調べただけ。初めからnetstatで調べて開示請求していれば、MX調査隊の信用性なんて問題にならなかった。『IPアドレスはちゃんとした方法によって確認されてますね』で終わった可能性があると思う。」

 このことから中川氏は、個人的な意見であり、裁判例があるわけではないとしながらも、「ちゃんとした方法によってIPアドレスが確認されていれば、複数のソフトを使って確認していなくても、開示請求を認めてやってもいいのではないか」と述べた。


ユーザーの行為の大半が著作権侵害となるサービスでは、事業者の責任にも

弁護士の中川達也氏
 次に中川氏は、事業者自身の行為が著作権侵害とされる場合について説明した。例えば、事業者がコンテンツ配信事業を行なうのであれば、権利者から許諾を得なければ著作権侵害になるのは当たり前だが、それとは別に、「自社で直接配信するのではないが、結果的にユーザーの利用方法などによって、他人の著作物が必然的に使われているしまうサービスもある」として、注意を促した。

 これについては、“ファイルローグ事件”“MYUTA事件”“録画ネット事件”(詳細は関連記事を参照)を例に挙げ、「こういったサービスを提供している場合にも著作権侵害という判例が出てきた。要は、このあたりは簡単に判断できるようなものではないため、提供しようとする時は、著作権侵害になるのかならないのか慎重に判断しなければ足元をすくわれることになる」。

 中川氏によれば、プロバイダー責任制限法をふまえれば、事業者は基本的に、自社が提供するサービスの中で違法な情報が流通しているかどうかということを常に調査・確認している必要はないが、「それは、流通している情報の大半が適法なものであることを想定しているのではないか」と指摘する。すなわち、プロバイダーの事業は社会的に有用なものであり、適法な情報が大量に流通している一方で、悪いことをする人もいる。そういった人がいた時、事業者がどう対応すればいいのかということを考えたのがプロバイダー責任制限法だと説明した。

 これに対して、サービスの内容によっては、ユーザーのやっている行為の大半が著作権侵害になってしまうこともありえる。その場合、事業者は「ユーザーが勝手にやっていることだから知りません。通知を受ければ対応します」で済むのかという点については、いろいろな考え方があるとして疑問を投げかけた。「裁判例などがあるわけではないが、プロバイダー責任制限法における巡回不要の原則が常に通用するかといえば、必ずしもそうではない。その1つの例が、ファイルローグ事件だった」として、コンテンツにかかわる事業を新たに計画する場合には、十分に注意する必要があると呼びかけた。


データセンター事業者が顧客の違法行為に悩まされることも

ぷららネットワークスの土井猛氏
 中川氏に続いて登場したぷららネットワークスの土井氏が披露したのは、同社における現職での経験談ではなく、過去に営業職として勤めていたデータセンター事業者での経験だという。

 これは、契約相手の顧客が実は著作権や肖像権に絡む違法なサービスを立ち上げようとしていることが判明したものの、見積り額の大きさや売上への期待などにより、幹部から「なんとしても受注しろとのお達し」が出た話。また、顧客が運営するホスティングサービスのユーザーが、FTPサーバーでアニメ作品のMPEGファイルを大量に公開していたのを1カ月かけて交渉し、なんとかUSB接続のHDDに移して渡すことで決着した話などである。

 土井氏は、これらのエピソードはレアケースだとしながらも、中小のデータセンター事業者では、機器販売が絡むと売上への影響が大きいため、本質的な議論に目が行かないこともあると振り返る。

 この後、中川氏が再び登場し、2人によるトークが行なわれた。中川氏は、土井氏の経験談を受け、違法行為にからむ顧客への対応のし方について「営業の方の感覚は違うのかなと思って聞いていた」と感想を述べるとともに、プロバイダー責任制限法に基づいた対応に加えて、利用規約や利用約款に基づく対処法があることを説明した。

 「規約を設けている事業者であれば、ほとんどは、著作権侵害や肖像権侵害はサービスの禁止事項として書いてあって、禁止事項に該当することを行なった場合はサービスの提供を中止すると書いてあるところも多いと思う。そういった規約を設けた上でサービスを提供しているのであれば、たとえ営業の方であっても、売上など難しい問題があるかもしれないが、法令違反あるいは規約で禁止していることについては、基本的にお断りする。少なくとも規約に反することを容認するべきではない。」(中川氏)

 これについて土井氏は、「当時の私が聞いたら、身につまされる話。契約を締結してしまうと、法律に反するサービスをやろうとしているとしても、なかなか後戻りはできない。考えてみれば、営業の段階で阻止する話だった」とコメントした。


プロバイダーが被告にされるのは「腑に落ちない」との声も

 セッションの最後には質疑応答の時間が設けられ、プロバイダーのスタッフだという来場者からは、名誉毀損にかかわる発信者情報開示についての質問が挙がった。これは、そのプロバイダーも発信者開示請求を受けることがあるが、事実関係がわからないために開示請求の要求に沿えないというものだ。しかしそうなると、訴訟を提起され、開示請求をしてきた申告者とプロバイダーが争うかたちになる。発信者が書いた情報のために、発信者不在でプロバイダーが被告になってしまうのが「腑に落ちない」という。

 これに対して中川氏は、「健全に事業を営んでいるプロバイダーを被告として訴訟を提起することは、申し訳ないという気持ちは持っているが、手続き上、プロバイダーを被告とせざるを得ない。著作権侵害の場合と比べ、名誉毀損の場合はプロバイダーは立証する手段がない」と回答。ただし、立証する手段がないということと、発信者に事実確認を求めることができないということはイコールではないとして、「開示請求が来ていることを発信者に問い合わせることは可能だと思う」と指摘した。

 その結果、発信者に開示を拒否された場合は、「プロバイダーにとって悩ましい状況に置かれ、訴訟の被告になって費用などたいへんなことも多いと思うが、判決が出た上で開示した場合に、それで責任を問われることはないはず。仮に名誉毀損の事実がなかったとしても、判決に基づいて開示したとすれば、通常、プロバイダーが責任を問われることはないのではないか」と述べた。


関連情報

URL
  Internet Week 2007
  http://www.internetweek.jp/

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( 永沢 茂 )
2007/11/22 13:55

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