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音楽ストレージサービスには音楽著作物の利用許諾が必要~東京地裁


 東京地方裁判所は25日、携帯電話向けの音楽データのストレージサービス「MYUTA」に対して、日本音楽著作権協会(JASRAC)が管理する著作権(複製権および公衆送信権)に基づく差止請求権が及ぶとの判断を出した。JASRACが同日、発表した。

 MYUTAは、会員ユーザーがPC内に保存した楽曲をインターネット上に保存しておくことで、携帯電話からダウンロードして聴けるようにするサービス。2005年11月にベータ版として無料でサービスを開始した。

 イメージシティ(当時コンピュータシティ)の親会社であるインフォコムが発表した当時のニュースリリースによれば、会員のPCに発行するアクセスキーと携帯電話固有のキーで紐付ける仕組みをとっており、「自分だけの(オンリーワン)・安全な(セイフティー)ボックスをインターネット上に持つことができる」。この「オンリーワンセイフティーボックス機能」により、著作権法上で認められている私的複製の領域内のサービスとして位置付けられると説明していた。なお、楽曲のアップロードには、会員ユーザーに無償貸与する専用のアプリケーションソフト「MUSIC UPLOADER」を利用する。

 JASRACでは、MYUTAの発表直後にイメージシティに話し合いを申し入れ、このサービスには複製権や公衆送信権などの権利が及び、著作物の利用主体はイメージシティと認められるため、JASRACの許諾を得た上でサービスを開始するよう確認を求めていたが、両社で合意には至らなかったという。

 これを受けてイメージシティは、法的にグレーな状況のままでサービスを継続するわけにはいかないことから、2006年3月末にMYUTAのサービスを終了。同年5月に、JASRACの差止請求権がMYUTAに及ばないことの確認を東京地裁に求めて訴訟を起こしたが、今回、それが棄却された。

 イメージシティでは、複製や送信は会員ユーザー個人が行なっているものであり、著作権法第30条1項の私的複製に該当すると主張。しかし東京地裁では、イメージシティが貸与した専用アプリケーションソフトを用いて携帯電話用に変換された音楽ファイルが同社の管理・所有するサーバーに蔵置され、そのサーバーから各会員ユーザーの携帯電話に送信されていることなどから、複製および公衆送信の主体は同社であると判断したという。


関連情報

URL
  判決文(PDF)
  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070528141551.pdf
  JASRACのニュースリリース
  http://www.jasrac.or.jp/release/07/05_3.html
  イメージシティ
  http://www.imagecity.jp/
  「MYUTA」サービス開始時のニュースリリース
  http://www.infocom.co.jp/cone_new_jp/info/press/2005/p05111402.html


( 永沢 茂 )
2007/05/28 14:42

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