iPod nanoの加熱事故について、消費者庁もアップルに資料提出を依頼


 消費者庁は3日、アップルジャパン株式会社に対して、携帯音楽プレーヤー「iPod nano」の加熱事故に関する資料を提供するよう求めたと発表した。

 消費者庁によると、第1世代のiPod nanoについて、これまでに消費者安全法に基づく消費者事故等の通知や消費者生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告が同庁になされているという。今回、情報を集約・分析するにあたり、さらに資料が必要だとして、消費者安全法第14条第1項の規定に基づき、アップルに対して資料提供の協力を依頼した。

 第1世代iPod nanoの火災や発火、発煙、火花、焦げ、破裂など、アップルが把握している国内外の事故の件数や概要、原因、これまでにとった注意喚起や再発防止策の内容、事故に遭った消費者への対応方針などの資料を、8月10日までに提出するよう求めている。

 第1世代iPod nanoの加熱事故については、すでに経済産業省も7月28日、消費生活用製品安全法第40条第1項に基づき、事故原因や再発防止策を8月4日までに報告するようアップルに求めている。


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(永沢 茂)

2010/8/3 16:47