最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断


「まねきTV」サービス紹介サイト

 最高裁判所は18日、ロケーションフリーを利用したサービス「まねきTV」を運営する株式会社永野商店に対して、NHKと在京民放テレビ局5社がサービスの停止と損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、テレビ局側の訴えを認めなかった知的財産高等裁判所(知財高裁)の二審判決を破棄し、審理を知財高裁に差し戻した。

 これまでの一審および二審判決では、著作権法で定められた「送信可能化」は自動公衆送信装置の使用を前提としているが、まねきTVのサービスに用いられるベースステーションはあらかじめ設定された単一の機器宛に送信するという1対1の送信を行う機能を有するに過ぎず、自動公衆送信装置とは言えないとして、送信可能化権の侵害にはあたらないとしていた。

 一方、最高裁の上告審判決では、著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨と目的は、公衆送信の一態様である「自動公衆送信」が既に規制の対象とされていた状況下で、自動公衆送信の準備段階の行為を規制することにあると説明。このことからすれば、公衆の用に供されている電気通信回線に接続し、装置に入力される情報を受信者からの求めに応じて自動的に送信する機能を有する装置は、単一の機器宛に送信する機能しか有しない場合であっても、行われる送信が自動公衆送信であると言えるときは自動公衆送信装置に当たると言うべきだとしている。

 また、自動公衆送信が装置の使用を前提としていることを鑑みると、受信者からの求めに応じて装置が情報を自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者が主体であると解するのが相当で、装置が公衆の用に供されている電子通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、装置に情報を入力する者が送信の主体にあたると解するのが相当だとしている。

 まねきTVのサービスについては、ベースステーションを分配機を介するなどしてテレビアンテナに接続し、受信された放送が継続的に入力されるように設定した上、事務所に設置・管理していることから、利用者がベースステーションを所有しているとしても、送信の主体は永野商店とみるのが相当だと指摘。サービスは契約を結べば誰でも利用可能であることから、送信の主体である永野商店から見てサービスの利用者は不特定の者として公衆に当たり、ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり、サービスは放送の送信可能化に当たると言うべきだとして、知財高裁の判決を破棄している。


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(三柳 英樹)

2011/1/18 19:29