消費者庁、評価操作の“ステマ”は不当表示、景表法ガイドラインを一部改定


 消費者庁は9日、インターネット消費者取引において事業者が守るべき事項をまとめたガイドラインの一部を改訂した。口コミサイトに好意的な投稿を多数投稿するなど、いわゆるステルスマーケティングの手法についての事項を追加している。

 消費者庁では、「フリーミアム」「フラッシュマーケティング」「口コミサイト」といったサービス類型について、景品表示法上で問題となる事項や事業者に対して守るべきガイドラインを示した「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を2011年10月に発表している。

 この中で口コミサイトについては、商品やサービスを提供する事業者が、自らあるいは第三者に依頼して口コミ情報を掲載し、それが実際の商品やサービスよりも有利であると誤認されるものである場合は、景品表示法上の不当表示として問題となるとしていた。

 今回の改訂ではさらに、ステルスマーケティングの手法を「問題となる事例」として追加。商品やサービスを提供する店舗を経営する事業者が、口コミ投稿の代行を行う事業者に依頼して口コミを多数書き込ませて評価を変動させ、あたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させることを、問題として挙げている。ただし、具体的な表示が景品表示法に違反するか否かは、個々の事案ごとに判断されるとしている。


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(三柳 英樹)

2012/5/10 13:43