ソフトバンクがNTT東西を提訴、FTTHの「1分岐単位接続」など請求


 ソフトバンクBB株式会社とソフトバンクテレコム株式会社は18日、光ファイバーアクセス回線の貸し出し方式をめぐり、東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社(以下、NTT東西)を相手取り、東京地方裁判所に訴訟を提起したと発表した。

 ソフトバンクBBらによると、NTTの保有する光ファイバーのシェアドアクセス方式(1本の光ファイバー回線を最大32ユーザーで共用する方式)を用いてFTTHサービスを展開しようとすると、現状では8分岐単位での接続となり、1回線の利用であっても8回線分の接続料を負担させられ、「実質的な接続の拒絶に他ならない」という。ソフトバンクBBらは1分岐単位の回線接続を求めているが、技術的に可能であるにもかかわらずNTT東西はこれを拒否、ソフトバンクBBをはじめとする通信事業者がFTTH市場に参入することが不可能な状況に置かれていると説明する。

 訴状では、独占禁止法に基づき、8分岐単位での接続を強要したり、1分岐単位での接続の申し込を拒否する行為の差し止めを求めているほか、NTT局舎内で1分岐単位での接続が可能になるOSU(光加入者終端盤)の共用を認めるよう求めている。

 訴状は10月6日付で、ソフトバンクBBらのサイトにおいて24ページのPDFファイルを公開している。


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(永沢 茂)

2011/11/18 17:13