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「国会中継はNHKの著作物なのか」議論、有識者による見解が続々登場

 先週ネットで話題になったのが、YouTubeにアップロードされた国会中継の動画が、NHKからの要請で削除されたという話。その後、質問に立った中山成彬議員自らが再アップロードしたことでさらに話題になったわけだが、これら一連の出来事の中で注目を集めたのが、国会中継の著作権について。そもそも国会中継は誰の著作物なのか、NHKに著作権がなかったとすれば削除申し立てそのものが不当なのではという指摘だ。これについて弁理士の栗原潔氏が、自身のブログで詳しい解説を行っていた。詳細はリンク先を参照されたいが、要するに著作権がなくても著作隣接権が存在しており、放送事業者の著作隣接権に基づいて削除要請を出せる、というものだ。このほか、J-CASTニュースでは立教大学の上野達弘教授の見解を掲載しており、別の観点からの指摘が行われており興味深い。質問の内容とは別に、法律上はどのように考えるべきかを知るためにチェックしておくとよさそうだ。

◇【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します(栗原潔のIT弁理士日記)
http://www.techvisor.jp/blog/archives/3165
◇NHK国会中継ユーチューブ動画が突然削除 「著作権侵害になるのか」と疑問相次ぐ(J-CASTニュース)
http://www.j-cast.com/2013/03/12169312.html

(tks24)